要約筆記(定義)とは
聴覚障害者に対する情報保障のひとつである、「要約筆記」について、定義について勉強したことをまとめました。
要約筆記とは
要約筆記とは、情報保障のうちの1つということは何となく知っていましたが、具体的にどういうことをしているのでしょうか。定義ってあるんだろうかと思いました。要約筆記の業界団体である、全国要約筆記問題研究会(全要研)のホームページには以下のように記載されていました。
話し手の話の内容をつかみ、それを文字にして伝える、聴覚障害者のためのコミュニケーションの保障です。1960年代に考案され、現在は手話通訳と同様に福祉サービスとして行われています。
(引用元:http://zenyouken.jp/about/)
この定義から、聴覚障害者を対象とした、コミュニケーションの保障をする福祉サービスということはわかりまいたが、「誰が」提供する福祉サービスなのかわかりません。では、具体的に誰がこの要約筆記という福祉サービスを提供しているのか調べてみましょう。
要約筆記の法律上の定義
要約筆記という福祉サービスは「誰が」提供するサービスなのかの手掛かりを、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法という。)」に求めてみます。
<障害者総合支援法 第77条第1項>
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
1~5 (略)
6 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
7 意思疎通支援を行う者を養成する事業
8~9 (略)
<障害者総合支援法施行規則 第67条の11>
法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
この条文を、要約筆記という福祉サービスに関係する部分だけを抜粋しながら読むと、「市町村は、地域生活支援事業として、聴覚障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者につき、要約筆記を行う者の派遣、要約筆記を行う者を養成する事業を行うものとする。」ということになります。
まとめ
要約筆記とは、市町村が、地域生活支援事業の一つとして、聴覚障害のため意思疎通を図ることをに支障がある障害者につき、要約筆記を行う者のは派遣、要約筆記を行う者を養成する事業を行うことにより提供されている、福祉サービスの一つということがわかりました。