【年末調整事務担当者からのお願い】ご自身が「所得金額調整控除」の適用対象か確認してください!
こんにちは。
こんばんは。
吉野茉莉です。
普段の進捗報告や雑記とは違います。
本業で行っている年末調整事務に関してみなさんにお願いがあります。
20日になり早いところでは今年の最終給与が支給され、源泉徴収票が発行された方もいるかと思います。
そこで以下のお願いがあります。
自分が「所得金額調整控除」の対象か確認してください!!
年末調整(および確定申告)には様々な控除があります。
扶養控除、生命保険料控除、住宅借入金等特別控除……
その中で、ややマイナーな控除に「所得金額調整控除」というものがあります。
所得金額調整控除は簡単に言うと、給与収入が850万円を超える場合に、以下の条件に当てはまると、最大で15万円(給与年収から850万円を控除した額)の所得控除が受けられる、というものです。
その条件は
(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
となっています。
それなら扶養控除で申告をしているよ、と思われる方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、問題は「ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者」です。
国税庁の説明にもありますが、
例えば、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が850万円を超える人に該当し、年齢23歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、扶養控除とは異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。
つまり、税法上の扶養控除として配偶者の夫が23歳未満の子を申告している場合でも、妻も給与年収が850万円超あれば、妻も「ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者」に該当するとして所得金額調整控除を受けることができます。(夫と妻の関係は逆でも同じです)
夫が子供を扶養に入れているから自分は申告しなくてもいいや、という女性社員が非常に多いです!本当に非常に多いです!!(大事なことなので二回言います)
会社が紙で処理をしている場合には「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に最下部に記載する箇所があります。
![](https://assets.st-note.com/img/1734636085-B1u3wb9vUatICML5ohGelE2s.png?width=1200)
年末調整の申告の専用WEBサイト等でオンライン申告している会社では、所得金額調整控除の対象者を入れる場所、もしくは「他の所得者」が扶養しているが23歳未満の扶養親族がいる場合に入力する場所、等があるかと思います。
もし自分が対象者がいて、適用されているかは源泉徴収票の以下の場所に記載があります。
![](https://assets.st-note.com/img/1734636595-sZ8khPnqVzOwolQjbrRFYK9d.png?width=1200)
あなたが申告漏れをしていることで損をしているなんて会社は本当はどうでもいいんです!弊社は会社の社員情報システムから家族情報を抽出して適用漏れがないかどうか確認をしてあげていて、それが本当に面倒なんです!こういった社員情報システムがない(あるいは税や健康保健上の扶養親族以外をちゃんと管理していない)場合は年末調整担当者は知りようもないのでお手上げです!
お願いですから23歳未満の子供がいて扶養親族としてカウントできる人は申告してください!!自分が申告していないのに漏れていたと文句を言われても困ります!
年末調整が終わってしまったけどこの記事を見て漏れていたと思った人は会社の担当者に連絡してください。(まっとうな会社なら)1月給与で「再年末調整」というもので再計算してくれます。ダメなら確定申告で精算してください。
わかりましたか?お願いしましたよ!
※あと2024年は定額減税があったので、税の所得控除がない16歳未満を扶養している場合も申告忘れないでくださいね。
ちなみに「扶養親族」の定義は以下を参照してください。
じゃあね!!