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護身用品と法律の関係

護身用品を所持するにあたって、いくつか考えておかないといけないものがあります。それが何か思いつくでしょうか。

・そもそも何を持つか?
いざという時ちゃんと身を護れるものを持ちたいですよね。
・何色の護身用品? デザインは?
色やデザインはとても重要で、目立ちやすいか目立ちづらいか、ボタンが押しやすい・押しにくいなど様々あります。

この2点どちらももちろん大切なのですが、特に考えてもらいたいのは「法律」についてです。護身用品と法律の関係は、なかなか一筋縄ではいかない側面があります。
こちらの記事では「護身用品と法律」についてお話していきます。是非最後までご覧ください🙇‍♀️


持ってもいいの?

まずそもそもの話なのですが、護身用品は持っても良いのでしょうか。
結論から言うと「持っても良い、でもグレーな面もある」ということになります。これが護身用品と法律の関係を表しています。

護身用品とは「催涙スプレー・警棒・スタンガン」などを指します。危険な状況から命を護るための道具ですが、残念ながらこれら3つは世間からはあまり良い印象を持たれてはおらず、武器として考えている人も多くいます。
武器と法律というと「銃刀法」を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、名前の通りこれは銃や刀などに関係してくる法律なので、護身用品には関係がありません。

では護身用品に関係する法律が何かというと「軽犯罪法」です。
軽犯罪法の中には、以下のような文章があり、これに触れると軽犯罪法違反となります。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

昭和23年法律第39号

「正当な理由」「隠して携帯」というところが、なかなか難しいポイントなのです。

正当な理由って?

護身用品を持っていて警察官から職務質問をされて所持の理由を聞かれたとき、「防犯のため」「夜道を一人で歩くのが怖いから」「以前危ない目に遭ったので」など、人によって様々な理由を答えると思います。ですがこの3つどれも、正当な理由になる・ならないとは、当店からはっきりと伝えることはできません。警察官によって「正当な理由」の考え方が違うからです。

「防犯のため」と伝えても、それが正当な理由となるか、それでもやっぱり護身用品は危ないから持ってはいけないとなるかは、職務質問に対応する警察官によって変わります。そもそも護身用品についてをよく知らない警察官もいるため、当店からはっきりと持って良い・悪いと伝えることができません。ここが護身用品と法律の難しい関係です。
そのため当店では、護身用品を所持する前に一度最寄りの警察署へ相談をすることをおすすめしております。

隠して携帯とは?

これもまた難しいポイントです・・・。
例えば催涙スプレー。小さなスプレー缶なので外で持ち歩く時にはポケットに入れたり、鞄に入れたりすることができます。決して隠しているわけではなく、ただ持ち歩いているだけではありますが、催涙スプレーの場合これが「隠して携帯」となる可能性があるのです。かといって堂々と手に持って歩いたら良いのかというと、これも周囲の人を怯えさせてしまう可能性などあるため別の条例などに触れる可能性があります。

「万が一あおり運転の被害に遭ってしまった時のために」ということでスタンガンなどを車に積んでおくのも、軽犯罪法に触れる可能性があります。この「隠して携帯」というのも、職務質問に対応する警察官によって考え方や捉え方が変わってくるため、注意が必要です。


ここまで、護身用品と法律の関係について説明をしました。
つまり「正当な理由がちゃんとあって、隠していなければ、護身用品は携帯してもOK。ただ状況に左右される可能性がある」ということになります。
ちなみに、家や自分のお店の中に置いておく分には問題はありません。

護身用品の所持にあたって、法律を守ることはもちろん大切です。
ですが危機的状況にある時何よりも大切なのは「命を護る」ことです。
このことを覚えておいて、護身用品と正しく付き合っていくことが重要です。

ありがとうございました