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定額減税ってなに?【税金】
お金に関わることをぼちぼち学んだり、まとめたりしているのですが、まだまだ税金についてよく分からないです。
今回は、関わりの有りそうなものをまとめてみます。
▽国保・年金についての記事はこちら
定額減税ってなに?
6月から始まる"定額減税"ですが、こんな時はどうなるのでしょうか? pic.twitter.com/OicJ5DL9mt
— ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ (@Tomojidien) May 27, 2024
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
・令和6年分所得税の納税者である居住者
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合2,000万円以下)
が対象となるようなので、筆者も対象のはずです。
特別控除の額は、 30,000円(居住者本人につき)です。
給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与)につき源泉徴収をされるべき所得税等との額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
1 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
2 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
3 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
・ 給与所得以外の所得があるとき
・ 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
・ 2か所以上から給与の支払を受けているとき
筆者は上記条件に該当するため、確定申告時に精算をするようです。
(確定申告こわい…)
贈与税
2024年から贈与税は"改悪"したので、親が元気な内に早めの検討が必要です。 pic.twitter.com/LVECrDHel6
— ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ (@Tomojidien) April 29, 2024
最近のせんぽんマイブームは財務省をフォローすること(笑)
— せんぽん(千条印蓮宗)🇺🇸米国株たまに日本経済💡 (@senjouinrenshu) November 4, 2024
⬇
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⬇今日は相続税についてのポストに私がリプライしておきました https://t.co/07QxfofDOc
▽贈与税についてはこちら
(編集中)
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