【元教員】国民保険・年金に切り替わります【仕組み・手続き】
見る人が見たら事情が筒抜けな気もしますが、3月末から保険が切り替わります。
公務員(公立教員)って割とこういった内容を知らないままの人も多いと思うので(自分のことですが)、一度まとめなおしてみました。
▽3月末に退職しました
保険ってなに?
保険とは、一定の保険料を支払う代わりに、特定のリスクや不測の事態に備えるための金銭的な補償を受けられる仕組みを指します。
「保険」と聞くと、「民間保険」を想像する人がほとんどだと思います。
CMでよくやっている「がん保険」や、職員室によく勧誘に来る、いわゆる生保レディがすすめてくる商品が民間保険のひとつです。
FPさんに相談した際におすすめされるのも民間保険です。
「公的保険」「民間保険」の違い
公的保険は、国の社会保障制度の一環として運営され、日本では健康保険や年金などが公的保険の一例です。
公的保険の加入資格や保険料は法律などに基づいて決められ、(強制加入のため)国民全体に対して普遍的なサービスを提供します。
民間保険とは、民間企業や保険会社が提供する保険商品で、健康保険、生命保険、自動車保険などの種類があります。
民間保険の条件や保険料は保険会社によって異なり、市場競争の影響を受けます。
▽民間保険について
公的保険の種類@金融庁サイト
公的医療保険:保険証提示で自己負担が3割に
健康保険(国民健康保険/後期高齢者医療制度)は、労働者やその家族が病気や怪我をした際に医療費を補償する制度です。
病院に行った際に医療費の自己負担額が3割になるのは、健康保険に加入していることで医療費の一部が保険給付として支払われ、保険者の負担を軽減しているからです。
(保険証がないと10割の請求になってしまいます・・・)
日本の健康保険は、国民皆保険制度のもとで運営されており、従業員と雇用主が負担金を分担し、従業員は給与から保険料が天引きされます。
今回の記事は、筆者の公的医療保険が「国民健康保険」に切り替わるという話です。(詳しくは後述します)
また公的医療制度には、健康保険(国民健康保険/後期高齢者医療制度)の他にも
・高額療養費制度
・傷病手当金
・医療費助成制度
なども含まれます。
労災保険:仕事のケガは労災で
労災保険制度は、労働者が職場での労働災害や業務上の疾病によって負った損害を補償する制度です。
労災保険では、雇用主が労働者を保険に加入させ、労災保険料を支払います。
公的年金:20歳から
日本の公的年金は、厚生年金と国民(基礎)年金の2つの制度で構成されています。
厚生年金は、労働者が加入し、老齢や障害、死亡などの場合に年金を受け取る制度です。
雇用者と従業員が負担金を分担しています。
国民(基礎)年金は、自営業者や非正規雇用者などが加入し、同様に老齢や障害、死亡などの場合に年金を受け取る制度で、国民一律の負担金があります。
今回、筆者は厚生年金から国民年金に切り替わります。(後述)
また、年金の話題でよく出てくるiDeCo(個人型確定拠出年金)とは、個人が自主的に加入する退職金制度の一つです。
iDeCoは、掛金や運用利益について税制優遇措置があり、将来の年金受給額の増額や所得税の軽減などのメリットがあります。
▽iDeCoについて
公的介護保険:40歳から
介護保険は、高齢者や障害者などの介護を必要とする人々が、適切な介護サービスを受けられるようにする制度です。
国民は40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
その他(雇用保険など)
雇用保険は、日本の労働者が失業した際に一時的な収入補償を提供する制度です。
雇用保険は、労働者や雇用主が支払う保険料によって賄われ、労働者が安定した生活を維持できるように支援します。
公務員の雇用保険については、通常の労働者とは異なり、特別な公務員共済組合や制度を通じて保険が提供されます。
(教員は通常の効用保険には入らないため、その他として紹介しています)
公的保険制度には他にも、以下のものがあります。
・自立支援事業
・障害福祉サービス
保険の切り替えとは?
公的保険の切り替えが必要な場合は主に以下の場合が挙げられ、通常は所属する組織や保険事務所からの案内や手続きが行われます。
労災保険の切り替え
基本的にアルバイトなどにも労災保険の加入が義務付けられており、保険料は全額が事業主の負担となるので、勤務が決まったら加入することになりそうです。
雇用保険の切り替え
アルバイトなどの非正規雇用は、条件を満たした場合は加入が認められます。
こちらもまた、就職などの状況で決まっていくと思います。
その他の公的保険の切り替えの具体的は、以下に書いていきます。
公的医療保険=公務員は「共済組合」
医療保険制度は、年齢や職場などによって種類が分けられます。
上の図にあるように、教員が入っている医療制度は「共済組合」です。
教員は「教員の労働組合」に入っている人が多いと思いますが、そちらの「組合」と「共済組合」は全く関係ありません。
医療保険制度の掛金は、給与明細では「短期掛金」などと表記されています。
教員は「共済組合」ですが、いわゆるサラリーマンなど多くの人は「協会けんぽ」や「健康保険組合」の加入者になります。
どの制度の加入者でも、前章で書いた保障の内容については大きくは変わりません。
(保証範囲や金額は変わります。)
①国民健康保険に切り替える+減免手続きをする
自営業や20歳以上のフリーターなどは、「国民健康保険」の加入者となります。
こちらも以前までの医療保険(共済組合)と大きく補償内容の変更はありませんが、保険料は市区町村により異なり、給料から天引きではなくて自身で納める必要があります。
教員の加入していた「共済組合」から、退職に伴ってこちらの「国民健康保険」に切り替える手続きは、退職日より14日以内に市町村役場で行う必要があります。
加入の際に「資格喪失連絡票」の申請が必要な場合があるようです。
資格喪失連絡票は、必要書類を所属所に提出後、退職の事実を確認後に資格喪失連絡票が発行されるようです。
国民保険料は役所に申請すれば、減額が出来ます。
(教員→フリーターの場合は、収入の激減に当てはまるため)
後述しますが、年金のように将来の支給額などに影響があるわけではないので、適用される場合は必ず申請した方がいいようです。
申請時には、
・1~3月の源泉徴収票(筆者は見当たらなかったので給与振り込み明細を参考に記入しました)
・4月以降の給与明細すべて
を役所の窓口に持って行って、実際に収入が激減していることを役人と確認しました。
②任意継続保険として加入を続ける
任意継続保険は、退職や失業などで勤務先を離れた場合でも健康保険や厚生年金などの保険を自己負担で継続するための制度です。
③被扶養者となる
家族の加入する健康保険制度に被扶養者として加入することで、配偶者や親が受ける公的医療保険の補償を受けることができます。
年収が130万円未満であれば公的医療保険の被扶養者として認定を受けることができ、被扶養者に認定されれば、保険料の支払いが不要です。
年金=公務員は「厚生年金」=2階建て
公的年金は、20歳になったら全員が国民年金に加入し、会社などに勤めている間は厚生年金に加入するという仕組みです。
加入した期間に応じて基礎(国民)年金と厚生年金を受け取ることになります。
教員は厚生年金の加入者なので、公的年金の掛け金は給与明細では、「厚生年金・退職等年金掛金」などと表記されています。
筆者は、一度離職をするため「厚生年金」の加入者ではなくなり、「国民年金」のみの加入期間ができるということになります。
また、年金の掛け金も給料からの天引きではなくなるので、こちらも自身で納める必要があります。
筆者はまだ年金受給資格を有している年齢ではないので(若いので)、退職届書を提出して年金待機者の登録をしておく必要があります。
国民年金の保険料は減免?
国民年金も前述した国民保険料と同様に、収入の減少の場合は、保険料の減免の申請が可能です。
しかし、年金の場合は減免等を行うと将来受け取れる年金額が減ってしまいます。
減免した場合は、2年以内に減免していた額を返納することで従来の年金額が受けとれますが、期限を過ぎると手数料が加算されて支払う額が増えてしまいます。
つまり
・減免→将来の年金額 減少
・減免→返納→将来の年金額 同額
の大きく2パターンということです。
国民年金の前納制度でお得に
国民年金では、1年分や2年分を前納することで割引を受けることができます。
(2年分は銀行窓口での手続きが必要とのことでした、、、)
筆者が結局、今年度の残り分を前納する形で保険料を納めました。
保険の切り替えによって起きることって?
必要な手続きを行う
・資格喪失連絡票の申請(国民健康保険)
・公的医療保険の切り替え
・退職届書(国民年金)
・福祉貯金などの解約
・福祉保健制度(自動継続加入・解約)
などの手続きを期限内に行う必要があります。
保険料の納付を「自分で支払う」ことになる
市区町村が決定した年間保険料(税)を、市区町村が定める納期までに「口座振替」または「納付書」により役所や金融機関の窓口、コンビニで納めます。
ちなみに税金なども給料天引きではなくなるので、以下の物を全て自分で支払うことになります。
確定申告が必要になってくる?!
フリーターやアルバイトで、2か所以上で勤務している場合や勤務先で年末調整していない場合は確定申告が必要です。
ただし年収103万円以下の場合は、基礎控除48万円+給与所得控除55万を下回るので、所得税がかからず確定申告も必要ありません。
103万円を超える部分に所得税がかかります。
▽確定申告について