見出し画像

年金Quiz1日1題 vol.0019 (仮名)森若林(もりわかばやし)さん(独身)は、65歳以上で、現在も厚生年金に加入し、年収が400万ほどあります。一方、老齢年金を年に190万ほどもらっています。森若林さんは、会社にも、日本年金機構にも、扶養親族申告書を提出しており、老齢年金にかかる所得税は65歳以降0円です。この状態は、法律的に見て、問題は無いのでしょうか。有る、無い、?どっち?難易度B(難問)制限時間10分。


〇森若林さんは、2021年9月3日で65歳に到達しました。2021年10月分から、本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金をもらっています。

〇会社から、65歳以降も勤務を継続するよう依頼され、厚生年金に加入しながら現役で勤務しています。


〇森若林さんは、
会社にも、
日本年金機構にも、
扶養親族申告書を提出していますが、
法律的に問題は無いのか、
という事です。

〇扶養親族申告書とは?国税庁

〇扶養親族申告書 日本年金機構

〇扶養親族申告書とは、
給与所得などに係る所得税を適切に計算してもらうために
提出する書類です。
基礎控除、配偶者や扶養親族などが存在する場合の
控除をしてもらうために、申告する書類です。

〇例えば、
65歳以上の方(単身者)Zさんの、
老齢年金の額が180万の場合、
公的年金控除110万円、
基礎控除48万円を受けるため、
扶養親族申告書を提出すると、
180-110-48=22万円となり、
22万円の5.105%である11,231円が
1年間に納付すべき所得税となります。

ところが、Zさんが、
老齢年金のほかに、
給与所得が年間400万円あるため、
会社には扶養親族申告書を提出するも、

日本年金機構には、
扶養親族申告書を提出していなかった場合、
公的年金控除及び基礎控除の処理は
されません。

その場合、
年6回の支給額から、
介護保険料を差し引いた後の額に、
5.105%を掛けた額が、
所得税として徴収されます。

介護保険料が2か月分で、
仮に1万円だとすると、
定期支払で徴収される
所得税は、
30万円-1万円=29万円

29万円×5.105%=14,804円
となります。

これを年間の額に換算すると、
14,804円×6(回)=88,824円です。

よって、88,824円ー11,231円=77,593円
77,593円納めすぎです。

公的年金控除の処理計算が
されていないので、
所得税を納めすぎの状態になります。

〇要は、確定申告をすること。


〇要は、
会社にも、日本年金機構にも
扶養親族申告書を提出しても、
確定申告をすることが肝腎です。

国税庁に、
適切に所得税の過不足を計算してもらうのです。

所得税を納めすぎなら、
還付してもらう、
所得税の納付不足が判明したら、
国税庁から送付される納付書で
納付する、
これで問題ありません。

確定申告を必ず実施すれば、
法律的に問題ありません。

〇森若林さんも、
確定申告を必ず実施することで、
適切に所得税の過不足を調整できるので、

確定申告を必ず実施すれば、
法律的に問題ありません。

〇よって、正解は、
確定申告を実施するという
前提条件付きで、
法律的に問題無、
でございます。


以上、2023年8月1日現在の
法律を根拠として記載しております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

法律上及び法律運用上の過誤等が
内容に注意を払っておりますが、
もしも過誤記載若しくは不適切な表現等
ございました場合、ご連絡頂きますと
誠に有難く存じます。
早急に訂正処理致す所存でございます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者


いいなと思ったら応援しよう!