プロでないと分からない 日本公的年金クイズ1日1題 加給年金その1 答え
はじめに、昨日の問題をおさらい
いたします。
以下のような問題でした。
Aさんは65歳定年退職後に、
役員として再雇用され、
厚生年金に加入し、
月額報酬(65万円)をもらい、
賞与は無いのですが、
7つ年下の妻がおります。
二人が配偶者加給年金の
基本要件をすべて満たしており、
Aさんに、総額124万円の老齢厚生年金のうち、
一部支給が有る場合、
Aさんは配偶者加給年金を
全額もらえる。
⭕️、❌どっちでしょう。
では、正解発表です。
正解は、❌バツです。
なぜなら、
この場合の一部支給は
全て経過的加算と言って、
いわば、老齢基礎年金に相当するものが、
老齢厚生年金の
独自の給付として
支給されているのです。
よって、
在職老齢年金の計算には含めないのです。
在職老齢年金の規定により、
計算した結果、
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給は0円です。
全くありません。
その場合、配偶者加給年金も全く支給されません。
老齢厚生年金の、報酬比例部分が1円でも支給されれば、
配偶者加給年金は支給される。
そのような規定になっております。
日本年金機構のホームページでは、
在職老齢厚生年金の計算における、
基本月額とは、
配偶者加給年金を除いた、
老齢厚生(退職共済)年金の報酬比例部分の月額と
明記されております。
経過的加算を含めるとは、
記載されておりません。
一度、読んだだけでは、ぴんとこないかもしれません。
法律上の規定と
(老齢厚生年金=報酬比例部分の年金)
実態
(老齢厚生年金=報酬比例部分+経過的加算)が
不整合になっていることに因ります。
以下、参照いただければ幸いでございます。
以上でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
以上は全て令和6年度の価額で計算しております。
何卒よろしくお願い申し上げます。