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年金Quiz1日1題 vol.0013-2 (仮名)若森林さんは、障害基礎年金を受給しつつ、老齢厚生年金を繰下げしたいと思っています。(仮名)若森林さんの希望は叶うでしょうか。〇✖?どっち?難易度A(超難問)制限時間20分。正解発表。

〇問題を確認します。

〇65歳未満で
二つの年金の受給する権利
(受給権)を得た

障害基礎年金と
特別支給の老齢厚生年金の、
二つの年金の受給する権利
(受給権)を得た。

〇以下、
障害基礎年金⇒障基、
特別支給の老齢厚生年金⇒特老厚、と表記します。

〇障基を選択受給中

〇65歳以降1年ごとの

更新で仕事を続ける予定

65歳到達後の3月末
一旦定年退職、
再雇用で、
1年単位
(4月~翌年3月の期間)
の契約社員になる予定。

〇再雇用後の報酬予定額で
在職老齢年金見込額を

(年金事務所窓口で)
試算してもらった結果、
全額支給を確認済

〇65歳本来支給の
ハガキタイプ請求書が
届く

〇障基をもらいながら
老齢厚生年金の繰り下げ希望

〇確認事項
障基2級は老齢基礎年金の満額と同額
障基1級は障基2級の1.25倍
障害年金及び遺族年金は所得税が非課税

〇確認事項
(仮名)若森林さんは、契約終了後、
年金生活者支援給付金をもらえる可能性も
高い。

この希望は、
叶うのか、
否か、
という問題です。

日本年金機構HP 注:繰下げの注意点を参照ください

〇正解は〇(マル)です。

上記、日本年金機構の
繰下げの注意点の4の説明文をご覧ください。

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。

ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。

例外規定でございます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

遺族年金受給権有り⇒老齢給付の繰下げ不可
障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金の
受給権有り⇒老齢給付の繰下げ不可

遺族厚生年金や
障害厚生年金は金額が100万円を
超えることは珍しくありせせんが、

障害基礎年金は
2級の場合、老齢基礎年金の満額と同額、
1級の場合、障害基礎年金2級の1.25倍で
子の加算金が無ければ、
ほぼ老齢基礎年金と
同額程度であり、
金額が100万円以上になることは
まず、ありえません。

老齢基礎年金をもらいつつ、
老齢厚生年金を繰下げ請求する事は
全然問題無く、
これとほぼ同じ状態なので、
繰下げ請求可能かと
思われます。

あくまでも私の推論で
ございます。
恐れ入ります。

以上、2023年8月1日現在の
法律を根拠として記載しております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

法律上及び法律運用上の過誤等が
ございませんよう、
注意を払っておりますが、
もしも過誤記載若しくは
不適切な表現等
ございました場合、
ご連絡頂きますと
誠に有難く存じます。
早急に訂正処理致します、
所存でございます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者


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