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年金Quiz1日1題 vol.0014 某ご長寿TVアニメに関する年金的考察(001)

〇某ご長寿TVアニメに関して

どうも、
本日は、
某ご長寿TVアニメに関して、
年金的考察をし、
年金に関して、
学んで頂けたら
幸いに存じます。

〇TVアニメ「Sさん」


そのアニメは、
Sさんでございます。

日本のごく
一般的な家族の、
日常を
(現在は、
 核家族化社会なので、
 一般的ではないでしょうか
(冷汗))
描いたアニメです。

主人公Sさんには、
夫のMさんと
子のTちゃんがいます。
3人家族です。

Mさん一家は、
Sさんのご両親と
同居しています。

そして、
Sさんには、
年の離れた弟の
Kくん、
その下に
妹のWちゃんがいます。

つまり、
Sさんの子の
Tちゃんから見ると、
Kくんと
Wちゃんは、
小学生ですが、
母方の
叔父さん、
叔母さんに、
なるんですね。

そして、
民法上は、
3親等の親族、
しかも血族に
なるんですね。

血が繋がって
いるんです。

〇3親等以内の親族

何が、
年金的考察かと
言いますと、
この3親等以内の
親族は、
年金請求の
いろいろな場面で
出てくるので、

その点について
考察したいと存じます。


〇未支給年金

まず、
代表的なのが、
未支給年金請求です。

年金受給権者、
年金をもらう権利を
有する者、が
死亡した場合、

日本の年金は
後払いのため、
(例、8月に
 支払われるのは
 支払月の前の
 2か月分の、
 6~7月分)

年金受給権者が
生存中に
もらえなかった、
未支給の年金を、

その死亡した
年金受給権者と

生計同一関係のある
3親等以内の親族が
請求するものです。

そして、
この未支給年金は
相続財産では
ありません。

たとえ、
配偶者や
子であっても、
生計同一関係が
無ければ
請求できません。

〇未支給年金請求者には順番有り

追記

注:上記の、
生計同一要件が
前提要件である
ことをお忘れないよう
お願い申し上げます。


生計同一要件を
満たさない方は
(死亡者の死亡時)、
そもそも即座に
除外されますので、
ご注意のほど
何卒宜しく
お願い申し上げます。

これには、
順番があって、

1番が、
死亡した年金受給権者、
(以下 死亡者と表記します)
の配偶者、

2番が、
死亡者の子、
(法律上の子)
つまり養子を含みます、

3番が、
死亡者の父母、
(法律上の父母)
つまり養父母を含みます、

4番が、
死亡者の孫、
(法律上の孫)
つまり養子の子等を
含みます、

5番が、
死亡者の祖父母、
(法律上の祖父母)
注:養子関係を含みますが、
個別判断事案の恐れあり

6番が、
死亡者の兄弟姉妹、
(法律上の兄弟姉妹)
注:養子関係を含みますが、
個別判断事案の恐れあり

7番目が、
その他、
1番~6番以外の
3親等以内の親族
注:養子関係を含みますが、
個別判断事案の恐れあり

の順番です。

この順番は絶対で、

1番の方がいると

2番の方は請求できない、

決まりです。

〇先順位者がいると
後順位者は請求できない

先の順位者=先順位者が
いると
後の順位者=後順位者は
請求不可の
決まりです。

※※※※※※※※※※

〇生計同一関係申立書の
第三者証明の要件として

ほか、
老齢、遺族、障害の
年金請求において、

加算金の関係を含め、

年金請求者と
その配偶者及び子が、
別居などの場合に、
提出が必要な、

生計同一申立書の
第三者証明を行う者は、

3親等以内の親族は
不可とされています。

〇未支給年金請求で
3親等以内の親族不可は、
死亡者起算及び
請求者起算なので、
要注意

追記!
未支給年金請求でも
死亡者と
未支給年金請求者が
別居などの場合、
生計同一関係申立書の
添付が必要です。

その際の
第三者とは、
死亡者から見ても、
未支給年金請求者から見ても、
3親等以内の親族は
不可なので、
細心の注意が必要です。

※※※※※※

参照 e-GOV 民法 第四編 親族 第一章 総則
親族の範囲 第725条~第727条


※※※※※※※※※

以上の、
年金的考察、
皆様のお役に
立てれば
幸いでございます。

以上、2023年
8月1日現在の法律を
根拠として記載しております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

法律上及び法律運用上の
過誤等がございませんよう、
注意を払っておりますが、
もしも過誤記載若しくは
不適切な表現等
ございました場合、
ご連絡頂きますと
誠に有難く存じます。

早急に訂正処理致します、
所存でございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者



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