いろんな介護施設を紹介しています
本日は、「養護老人ホーム」を紹介します。
養護老人ホームが「特別」になると、特別養護老人ホーム(特養)??ってなってしまうため、少しわかりにくい施設です。
古くは関係している施設ですが、今では利用目的・方法が全く違いますので、
特別+養護老人ホーム=特養は、一旦忘れましょう。
1)歴史
養護老人ホームは、
公的緊急収容施設 ⇒ 救護施設 ⇒
保護施設、⇒ 養老施設 ⇒
養護老人ホームへ呼び名が変わってきました。
その時代、時代で、福祉に関する法律が整備され、それに合わせて施設も変化してきた
歴史があります。
大切なのは呼び名ではなく、そのベースにある考え方で、「生活が困窮している高齢者を保護する」という社会福祉の理念が根底にあります。
2)措置入所=行政権限として行政が決める
養護老人ホームに入居するためには、はじめに「市区町村の審査」をうけなければいけません。
市区町村が調査した上で、市町村が必要性を判断して、入居の可否が決まる流れになっています。
介護保険の理念である「自己選択と自己決定」が及ばないことが他の施設との大きな
違いになります。
ここはとても特徴的です。
3)措置(そち)から契約へ
この「措置から契約へ」は、とても重要な
変更なので紹介します。
2000年に介護保険制度がスタートしました。
この制度から、利用者(本人)がサービス
提供事業者と「契約」して、自分で選択・
決定できるようになったんです。
「えっ!?今ごろ?」って思いますよね。
でもこれまでは行政が決める「措置」だったんです。
それが日本の福祉の姿だったんです。
養護老人ホームは、その名残が残っている
数少ない施設なんですね。
(措置に関する条文は、老人福祉法に規定されています)
4)社会復帰(自立)を目指す施設
身体的・精神的・環境的・経済的、さまざまな理由で、自宅で生活することができない
高齢者を受け入れて、「社会復帰」を目指す入所施設なんです。
そのため、終の棲家として長期間の入所は
原則できません。
これは、リハビリして「自宅復帰」を目指す老健に似ていますね。
5)介護施設ではない
困窮している高齢者を受け入れる場所で、
介護に困っている高齢者を受け入れる場所ではありません。
ここには、介護士ではなく「支援員」が働いています。
食事、健康管理、相談などのサービスはありますが、基本的には、食事介助、排泄介助、入浴介助などの介護サービスを受けられません。
特別養護老人ホームには介護士が働いていますので、「介護」という面で、この2つの
施設は違う役割なのが分かりますね。
6)費用
月額0~15万円くらい。
困窮している高齢者が対象ですので、補助・助成があり、費用は負担できる範囲になっていることが多いです。
費用が払えないから退所になる民間の施設とは違いますね。
7)まとめ
養護老人ホームは、「高齢者の最後の砦」と言われています。
孤立してホームレスにならないように、この場所でしっかり支えて、再び社会へ戻すことが、この施設の役割です。
そのため、介護を受けたいからという理由で入所はできません。
そして、自分で施設へ申し込みをするのではなく、居住する市町村の老人福祉課などに
相談した上で、行政が決めるという「措置」となっています。
「家族で介護できないから、施設を検討しようかと・・・」の場合には、
今日紹介した養護老人ホームではなく、
「特別」養護老人ホームに申し込むことになります。
市町村のホームページを見ると、条件がしっかり記載されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?