有期契約から無期契約への転換ルールについて知っていますか?
有期労働契約で働いている方は、
全国で約1200万人いると言われています。
有期契約だと「次の更新はしません!!」と会社から言われてしまうと、突然、職を失ってしまいます。
「もう少し働きたいのに・・・」と思ってもそうはいきません。
そんな不安定な立場の労働者を守るために、平成25年4月1日に、労働契約法が改正されました。
同一の使用者との間で、有期の労働契約が
反復して更新された場合で、その期間が5年を超えたら、労働者が「無期雇用でお願いします」と言えば、使用者は「OK!!承諾しました」と言ってくれます。
(法律で承諾したものとみなされます)
結果、その使用者と無期労働契約を締結できますので、これまでのように使用者の都合で「次は更新しないからね~」っていう雇い止めの心配がなくなります。
注意するところは、無期雇用になったから、給与やその他の条件が「正社員」と同じになるってわけではありません。
あくまでも、期間が有期から無期に変更となるだけで、賃金、労働時間、休日等は、以前の有期労働契約のままが原則です。
もちろん、労使で話し合い変更することもできます。
一方、雇う側には、有期で雇うメリットがありますから、一方的に無期にって言われても困ってしまうのも、また事実なんですね。
労働者が、この無期労働契約の転換の権利を行使できないうちに、「解雇しよう」って
なることがあります。
なんだか本末転倒な感じですが・・・。