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社労士試験科目の全体像

 社会保険労務士試験では、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を問う問題は出題されない傾向があるためだと思いますが、

 社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていません。

 しかし、労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定している法令なのか、その「全体像」をきちんと整理できていなければ、社会保険労務士の業務(商品)は理解できないようになっていますので、この際しっかりと整理しておきましょう。

 先ずは、整理された結論から述べて、その理由を説明します。

 労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像は、日本の社会保障制度の中の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する法令で、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務について規定している法令なのです。

 注)給与計算は、人事労務に含まれますので人事労務と重複しますが、社労士開業成功必須業務ですので、あえて重複表現をしています。

 そこで、社会保障制度について補足しますと、

 社会保障制度とは、国民の安心や生活の安定を、国民の助け合いにより生涯にわたって支えるセーフティネット(安全網)のことを言います。

 社会保障制度には「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の4つの制度があり、国・都道府県・市区町村が、それぞれ役割を分担して連携しながら実施しています。

 社労士の試験科目であり専門知識でもある労働社会保険諸法令(社労士法第二条)は、社会保障制度の中の社会保険制度に関する法令で、労働、医療、年金、介護、等について規定している法令なのです。

 さらに、労働社会保険諸法令(試験科目)について補足しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、労契法、労基法、安衛法、その他によって、企業における人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令だからです。

 また、労働社会保険諸法令(試験科目)の大半の法令を費やして、

 労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他によって、企業における給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令だからです。

 これに所得税法に基づく「所得税」と、地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば給与計算は完了します。

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、さらに労働社会保険の届出や就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。

 このため、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を理解できなくても社会保険労務士の業務は、企業において法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等が主な業務になるのです。

 しかし、「労働社会保険の届出」や「就業規則の作成」等は、「人事労務」や「給与計算」に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像は、日本の社会保障制度の中の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する法令で、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務について規定している法令なのです。

 このため、公的機関や大手予備校等の説明とは大分異なりますが、

 社会保険労務士とは、日本の社会保障制度の中の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する専門家で、労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務とする国家資格なのであって、これが、極めて重要な「社会保険労務士の本質」なのです。

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 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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