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社労士の業務は第1~3号業務だけなのか

 最近「社労士の業務」について、ネット検索で色々調べてみたのですが、

 社労士法の改正が反映されていないサイトが目立つように感じました。

 「社労士の業務」は、社労士法第二条により、

 従来第1~3号業務がある、とされてきましたが、

 2015年の社労士法改正で、第1~3号業務とは別に、

 その他業務(仮称)として、

 「補佐人業務」というものが追加されましたのでご注意ください。

 それなのに「社労士の業務」は第1~3号業務だけであるかのような

 誤った記述をしているウエブサイトが目立つように思いました。

 このため、意外と多くの社労士が気づいていないように思いましたので、

 みなさんと情報の共有をしておきたいと思いました。

 社労士とは何か、「社労士の業務」をごまかして曖昧にしない

 適切な「社労士の定義」を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。


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