社会保険労務士法第二条
社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。
このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。
しかし、社会保険労務士試験の内容で社会保険労務士の専門知識である労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定しているのか、
社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていませんので、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、
労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」がきちんと整理できれば、自ずと「社会保険労務士の業務」は明らかになるのです。
そこで、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を整理しますと、
企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等について規定していると共に、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令なのです。
また、労働社会保険の届出や就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。
しかし、労働社会保険の届出や就業規則の作成等は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、
労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」は、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務について規定している法令なのです。
このため、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を理解できなくても、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」がきちんと整理できていれば、自ずと「社会保険労務士の業務」は明らかになるのです。
従って、社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務とする国家資格なのであって、これが極めて重要な「社会保険労務士の本質」なのです。
しかも最近は、インターネットの発達によって「開業成功社労士の取扱業務」が、誰でも容易に、しかも詳細に解明できるようになりましたので、
以上の「社会保険労務士の業務」は、正しいことが確認できます。
このため、ほとんど誰も理解できない社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)にこだわって「人事労務や給与計算を明示しない社会保険労務士の説明や定義」は、
たとえ「公的機関」や「大手予備校」等からの情報であったとしても、
それは全て、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を、きちんと整理できていない者の「的外れな」とんでもない「誤り」で、多くの「社会保険労務士を開業失敗へと導く原因の一つ」になっていますので十分ご注意ください。
社会保険労務士の本質や試験、開業について、真実を知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の真実」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。