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社会保険労務士/社労士の真実

 開業失敗の反省から学んだ特別重要なポイントだけ整理してみました。

 社会保険労務士とは、日本の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する専門家で、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務とする国家資格です。

 全国社会保険労務士会連合会の「月刊社会保険労務士」平成21年(2009年)8月号で発表された「基本調査結果概要」によりますと、

 社会保険労務士は、弁護士や公認会計士と同様に、年収(報酬額)3千万円以上の安定継続収入が可能な国家資格です。

 しかし、ほとんどの社会保険労務士が、顧問先を全く開拓できないか、たまたま開拓できても着実に「継続的に」開拓できずに、廃業に追い込まれています。

 その大きな原因の一つが、ほとんどの社会保険労務士は、そもそも「起業とは何をすることなのか」を知らないからです。

 社会保険労務士試験は、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)について、詳細な専門知識の有無を問う国家試験ですので、

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定している法令なのか、その「全体像」を問う問題は出題されない傾向があります。

 このためだと思いますが、社会保険労務士の受験用テキストには労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていません。

 しかし、これが盲点で、多くの社会保険労務士は、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を十分に理解できませんが、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理しますと、「社会保険労務士の業務」は自ずと明らかになるのです。

 しかも、これによって明らかになった「社会保険労務士の業務」は、開業成功社会保険労務士事務所の「取扱業務」をネット検索することによって、正しいことが確認できます。

 社会保険労務士は、物事の詳細だけではなく、常に物事の全体像(大局)もしっかり押さえるように心がけましょう。

 社会保険労務士は、実務(人事労務や給与計算等の実際の業務)に精通しなければなりません(社会保険労務士法第一条の二)が、

 多くの社会保険労務士は、厚生労働大臣が認定する事務指定講習を受講し、実務経験なしで社会保険労務士になりますので、

 多くの社会保険労務士が、労働社会保険諸法令(試験科目)の詳細を知っているだけで、実務がほとんどできない社会保険労務士になっています。

 実務経験なしで実務に精通することはできませんので、実務経験なしで社会保険労務士になるのはもう止めましょう!

 社会保険労務士は、独立開業するのであれば、単なる専門家(専門職)なのではなくて、社会保険労務士事務所の経営者、広告宣伝担当者、IT担当者、営業担当者、経理担当者でもあるジェネラリスト(総合職)にならなければなりません。

 このため、社労士が独立開業するのであれば、起業、経営、マーケティング、コピーライティング、情報技術、営業、販売心理学、簿記3級、所得税法(確定申告、給与所得)という非常に幅広いバランスが取れた本質的基礎知識(原理原則の知識)が必須です。

 特に、経営者として、広告宣伝担当者として、営業担当者として、の本質的基礎知識が不足していますと、「顧問先を着実に開拓できる仕組み」をきちんと開業準備できず、社会保険労務士は開業失敗への道を容赦なくまっしぐらに突き進むことになります。

 適切な開業準備の現実は、世間一般で言われているような簡単にできるものではありませんので、社会保険労務士は試験合格後、1年程度の安易な開業準備で独立開業するのはもう止めましょう!

 社会保険労務士は、独立開業するのであれば、相当な困難に挑戦し、死に物狂いで絶対にやり遂げる「強い決意」と重い責任(無限責任)を負う「覚悟」が必要です。

 私は既に人生の終盤を迎えていますので、開業失敗の反省から学んだ私の社会保険労務士に関する知識や経験を、広く若い皆さんに有効活用して欲しい、私と同じ開業失敗を繰り返さないで欲しい、と考えています。

 そこで、あなたが疑問に思っているであろうこと、例えば、

 そもそも社会保険労務士とは何か、それはなぜか、開業成功社会保険労務士の年収、起業とは何をすることなのか、社会保険労務士の業務、開業成功社労士の「取扱業務」ネット検索方法、顧問先を着実に開拓できる仕組み、社会保険労務士の無限責任、社会保険労務士試験、ChatGDPの使い方、等について、

 真実を無料で詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の真実」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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