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社会保険労務士の職責

 社会保険労務士試験(社労士法第十条第一項)は、実質的に労働社会保険諸法令の試験ですので、多くの社会保険労務士試験合格者の方が「社労士とは労働社会保険諸法令の専門家だ」と考えていると思います。

 しかし、社会保険労務士は、単なる法令の専門家なのではなく、法令と実務に精通する専門家にならなければなりません。

 なぜなら、社会保険労務士は、社労士法第一条の二(社会保険労務士の職責)で次のように規定されているからです。

 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 以下この条文を解説しますと、

 1.社会保険労務士は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて行動し、常に品位を保持しなければならない。

 2.社会保険労務士は、専門レベルの労働社会保険諸法令(試験科目)と基礎レベルの所得税法(給与所得)に精通しなければならない。

 3.社会保険労務士は、最低2年以上の実務経験を積んで「人事労務」「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等の法令を遵守した適正な実務(実際の業務)に精通しなければならない。

 4.社会保険労務士は、常に「何が正しいのか」を基準として自信と責任が持てる業務を行い、私利私欲で業務を行ってはならない。

ということになります。

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 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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社労明郎
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