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社会保険労務士賠償責任保険

 社会保険労務士は、独立開業するのであれば、弁護士や公認会計士の場合でも同じですが、相当な困難に挑戦し、絶対にやり遂げる「強い決意」と重い責任を負う「覚悟」が必要です。

 開業社会保険労務士の責任は、大変重くて「無限責任」とされています。

 「無限責任」とは、社会保険労務士業務による不測の事故で損害賠償をしなければならなくなったとき、「個人の財産を全部拠出してでも損害賠償金の全額を支払わなくてはならない」という責任です。

 しかし、これでは安心して社労士事務所の経営ができませんので、開業社会保険労務士は「社会保険労務士賠償責任保険」に加入し、保険料を保険会社(東京海上日動火災保険)に支払って、社労士業務のリスクを保険会社に補償してもらうのです。

 このため、開業社会保険労務士は、「社会保険労務士賠償責任保険」への加入が望まれます。

 反対に「有限責任」とは、株式会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して「会社への出資額を限度として責任を負う」という責任です。

 ただし、株式会社であっても、大抵の中小企業の社長さんは、会社が金融機関から融資を受けるとき、連帯保証人になりますので「無限責任」を負っているのが実情です。

 社会保険労務士が独立開業するとき、どのような「相当な困難」に挑戦することになるのか、についても知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

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