労働社会保険諸法令とは何か
社会保険労務士試験は、労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条第一項第一号)の詳細な知識が十分にあるかどうかを問う試験ですので、
そもそも「労働社会保険諸法令とは何か」について、私の考えを整理してみました。
労働社会保険諸法令は、憲法が規定する基本的人権(平等権、自由権、社会権、請求権、参政権)の中の「社会権」を、国が国民に保障するための法令です。
社会権とは、憲法第二十五条から第二十八条に規定している基本的人権のことで、国民が国から人間らしい最低限の生活を保障してもらう権利です。
ただし、労働社会保険諸法令は、社会権のうち憲法第二十六条(教育権)を除く、憲法第二十五条(生存権)、憲法第二十七条(勤労権)、憲法第二十八条(労働三権)に基づいて規定している法令で、
医療、年金、介護、労働、その他、国の主な社会保障に関する諸法令のことを言います。
労働社会保険諸法令は、大分類すると憲法第二十七条、第二十八条に基づく「労働法」と憲法第二十五条に基づく「社会保険法」の諸法令によって構成されます。
具体的には、
1) 労働法:労基法、安衛法、労災法、雇用法、徴収法、その他
2) 社会保険法:健保法、厚年法、国年法、介保法、その他
の諸法令のことを言います。
そして、労働社会保険諸法令は、企業の人事労務を規制する法令(労基法、安衛法等)であると共に、給与計算(賃金計算、役員報酬計算)、労働社会保険の届出、就業規則、等について規定している法令です。
しかも、労働社会保険諸法令の大半は、企業における給与計算について規定している法令であることにご注意ください。
なぜなら、労働社会保険諸法令は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における「給与」の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定による控除額」等について規定している法令だからです。
企業における給与計算は、これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了するからです。
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の中で給与計算という言葉を見たことも聞いたこともないと思いますので、
私を含めて、給与計算の実務経験がない多くの社会保険労務士や社労士受験生にとっては、大変驚きのことだと思いますが、これはまぎれもない事実なのです。
そして、給与計算は、社会保険労務士が開業成功するためには絶対必須な業務ですので特にご注意ください。
このため、社会保険労務士の労働社会保険諸法令の専門知識は、主に企業の人事労務という業務(仕事)を、法令を遵守して適正に行うために活用応用してはじめてその保有価値があるものなのです。
労働社会保険諸法令だけではなく、憲法や法令等についても、もっと詳しく知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。