社会保険労務士の職責
社会保険労務士は、社労士法第一条の二(社会保険労務士の職責)で次のように規定されています。
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
以下で、この条文を解説しますと、先ず第一に、社会保険労務士は「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて行動し、常に品位を保持しなければならない、ということだと思います。
次に、社会保険労務士には「業務に関する法令」と実務(実際の業務)に精通しなければならない義務があるとされています。
ここで業務とは、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を整理すると導き出される「人事労務」「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等の業務を指します。
社会保険労務士が「実務」に精通するためには、必要な「法令」と「実務」の知識を整備するだけではダメで、更に実務経験も「必須」なのに、
厚生労働大臣が認定する事務指定講習を受講すれば、実務経験なしで社会保険労務士になれるという現状があります。
これによって、多くの社会保険労務士が、労働社会保険諸法令(試験科目)を知っているだけで、肝心要の「実務」がほとんど全くできない社会保険労務士になっていると思います。
もう、実務経験なしで社会保険労務士になるのは止めましょう!
社会保険労務士は、社労士法第一条の二(社会保険労務士の職責)の原点に戻って、先ずは必要な「法令」と「実務」の知識を整備したうえで、
あなたの会社の人事部等へ異動するか、開業成功社会保険労務士事務所に就職し、最低でも2年以上の実務経験を積んで、自分の実務に自信と責任が持てる社会保険労務士になりましょう!
2年以上の実務経験の意味は、人事労務や給与計算等の実務には年1回だけの実務がいくつもありますので、その実務に精通するには、最低でも2年以上の実務経験が必要だという意味です。
ただし、ここで「法令」とは、専門レベルの労働社会保険諸法令(試験科目)と基礎レベルの給与計算に必要な所得税法(給与所得)を指します。
また「実務」とは、「人事労務」「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等の実際の業務のことを指します。
公正と誠実の意味については、ここで説明しませんが、その意味は各自で確認しておいてください。
以上から、分かり易く「社会保険労務士の職責」を整理しますと、
1.社会保険労務士は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて行動し、常に品位を保持しなければならない。
2.社会保険労務士は、専門レベルの労働社会保険諸法令(試験科目)と基礎レベルの所得税法(給与所得)に精通しなければならない。
3.社会保険労務士は、2年以上の実務経験を積んで「人事労務」「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等の実務(実際の業務)にも精通しなければならない。
4.社会保険労務士は公正な立場で誠実に業務を行わなければならない。
ということになります。
この他に社会保険労務士には、社会保険労務士倫理綱領や社労士法及び社労士法施行規則の義務規定を遵守する責務があります。
私は既に人生の終盤を迎えていますので、開業失敗の反省から学んだ私の社会保険労務士に関する知識や経験を広く若い皆さんに有効活用して欲しい、私と同じ開業失敗を繰り返さないで欲しい、と考えています。
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社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。