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事務指定講習で開業はダメ

 社労士法等によりますと、社労士試験合格者が社会保険労務士になるためには、「2年以上の実務経験」又は連合会による「事務指定講習の受講」が要件とされています。

 このため、実務経験がない多くの社労士試験合格者の方が、事務指定講習を受講して社会保険労務士になり、開業しようと考えると思います。

 しかし、その考えは、とんでもない誤りですのでご注意ください。

 事務指定講習は、連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するもので、

 通信講習(4か月)と面接講習(4日間)があります。

 そして、通信講習は「労働保険と社会保険の届出」の実務を学ぶもので、面接講習は「労働社会保険諸法令全般を復習」するものです。

 このため、現在の事務指定講習には、社会保険労務士の実務で一般に必要になる「給与計算」や「労務相談」「就業規則の作成」等は含まれていません。

 そして、私の受講経験では、通信講習は学ぶべきものがあったと思いますが、面接講習は学ぶべきものがほとんどなかったように記憶しています。

 私の個人的な感想としては、受講する価値が全くないとは言いませんが、受講料77000円の価値はないと思いました。

 このため社労士試験合格者の方は、給与計算を中心とした人事労務の実務経験なしで、事務指定講習の受講で独立開業するのはもう止めましょう。

 給与計算を中心とした人事労務の実務経験なしでは、適切な実務ができないため、開業社会保険労務士はほぼ間違いなく廃業に追い込まれます。

 給与計算を中心とした人事労務の実務経験がない社会保険労務士は、先ずは給与計算、労務相談、労働社会保険の届出手続について専門知識を整備したうえで、本物の開業成功社会保険労務士事務所に就職し、2年以上の実務経験を積んでから独立開業するようにしましょう。

 社会保険労務士開業成功の鍵をもっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

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