社労士に依頼する内容 手続き(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・労働基準監督署への報告届出)
はじめに
そもそも、人を「雇う」とは、どういうことなのでしょうか。
人を雇うとは、
「事業主(社長等)の指揮監督のもとに、従業員が一定の仕事(業務)を行い、その対価として、賃金(給与)を支払うこと」
を言います。
人を雇うと事業主に発生する義務とはどんなものですか?
勤務時間中は、感情ある「人」を指揮監督下に置いて、業務命令にも従ってもらうことになりますから、当然ですが、事業主には、法律等で様々な義務(労働時間や賃金などの労働条件を明示する義務、役所に手続きを行う義務、帳簿等を保管する義務、従業員の安全を守る義務など)が課せられることになります。
従業員にも義務はありますか?
逆に、事業主に指揮監督される従業員側からしても、自分の時間を売り、仕事(業務)の対価として事業主から賃金(給与)をもらうわけですから、事業主と同様に、様々な義務(職務に専念する義務や誠実に業務を行う義務など)が課せられることになります。
と同時に、労働基準法などの法令等に基づいて、従業員として、年次有給休暇をはじめとした多くの「権利」が与えられることにもなります。労働基準法をはじめとした労働関係法令の多くは、従業員を守るために法律等が作られていることが多く、その一方で事業主には様々な義務規定が設けられています。
人を雇うとどんな手続が必要になりますか?
前述のことを踏まえた上で、このページでは、事業主が人を雇ったときに行わなければならない手続きや義務について、詳しくご案内をします。
なお、法令等で定められた届出や手続きなどの多くは、期限が定められています。
期限を守らない、期限を守ったとしても適切な手続きを踏んでいない、といった場合には、罰則が課せられることもあります。
事業主には様々な義務が課せられることになるのですが、事業主が行わなければならないとされている手続きは思った以上に膨大で、多岐にわたります。
労働基準法や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・国民健康保険)などには以下のように、法令等で様々な届出義務が定められています。
これらの届出・手続きのお手伝いができるのは、国家資格者である社労士だけです。
例えばこんな時、こんな手続き。社労士がお手伝いします。
労働基準法や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・国民健康保険)などには以下のように、法令等で様々な届出義務が定められています。
• 会社設立したときは?
o まずは・・・
登記に登記にむけての手続き(公証役場へ定款)(法務局へ登記)が終わったら税務署、税務事務所への法人設立手続き という流れになります。
o 次に・・
社会保険関係労働保険関係の手続きを行います。
労働法・社会保険・労働保険の専門家である我々社労士にご依頼いただきましたらここからの手続きをいつまでに何が必要か判断して行います。
• 労働保険上の手続き
• 社会保険上の手続き
• その他準備すべき帳簿類その他
• 設立後の手続き
労働保険成立届
• Q1 労災保険に加入しなかったらどうなる?
A 1 労災保険の未加入が発覚すると。。。
• Q 2 労災保険はいつ加入するの?
A 2 従業員を一人でも採用したら加入しましょう。
・申請書は労働保険成立届です。書類の書き方などわからないことがあれば、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
• 雇用後の手続き
雇用保険被保険者資格取得届
• Q1 申請しなかったらどうなる?
A 1 様々な不都合が。。。
• Q2 パートやアルバイトも加入するの?
A2 加入要件はやや複雑です。
・従業員が雇用保険の加入対象者かどうか判断が難しいときは、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
• Q1 申請しなかったらどうなる?
A1 未納分を徴収、さらに。。。
• Q2 パートやアルバイトは加入するの?しないの?
A2 社会保険は会社の規模や労働時間によって加入条件は様々です。
ぜひお近くの社会保険労務士にご相談ください。
• 従業員がけがをした!休業した!
業務上か、通勤途上か、業務外か。社会保険労務士ならば必要な聞き取りをして迅速に手続きを行います。
業務中に ・・・ 業務災害(労災保険)
通勤途上で ・・・ 通勤災害(労災保険)
業務外で ・・・ 傷病手当金(健康保険)
• 育児や介護で休業したいと言われたら
改正も多い育児介護休業法。社会保険労務士ならば改正にも対応したきめ細かな対応を行います。
育児 産前産後の保険料免除、育児休業中の保険料免除、雇用保険の育児休業給付、育児休業終了後復帰の場合にも申請する必要があることなどもあります。
介護 介護休業給付
年度更新(労災保険・雇用保険)
毎年6月になったら→労働保険年度更新申告書
• Q 1 労働保険料って納めるのが面倒なんだけど…
A 1 申告書を提出しないと。。。
• Q 2 申告書の書き方がわからない
A 2 毎年6月に送られてくる緑の封筒が労働保険料申告書です。
・もし申告書の書き方などわからないことありましたら、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
定時決定(健康保険・厚生年金保険)
年に1回4月から6月にかけて支給した給与に基づいて健康保険・厚生年金保険の保険料のもとになる額を届け出することになっています。
• 給与の額が変わった!
資格取得時に決定した標準報酬を、給与が昇給したり、手当が変わったり、正社員に転換したり。そのほかにも標準報酬が変更が必要な場合があります。
従業員の給与を昇給・降給しましたが、申請は必要ですか?
報酬月額変更届
• Q1 届を出し忘れていたらどうなる?
A1 従業員の年金に影響が。。。
• Q2 保険料の月額を変更するのはどんな時?
A2 申請条件は複雑です。
昇給や降給が行われた時は、保険料を変更する場合があります。細かい条件がいくつかありますので、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
・その都度
賞与(健康保険・厚生年金保険)
賞与支払届
賞与を支給しましたが、手続きはありますか?
• Q1 提出が遅れたり忘れたらどうなる?
A1 将来の年金が減ってしまうかも。。。
• Q2 支給したものが賞与か?給与?かわからない…
A2 賞与は金額の大小や名称にかかわらず、あてはまることがあります。ぜひお近くの社会保険労務士にご相談ください。
• 従業員が退職!
雇用保険に加入している場合、社会保険に加入している場合、その他いろいろな手続きがあります。
労働保険上の手続き
社会保険上の手続き
その他
• 年齢ごとの手続き
高齢者関係
• その他 こんな場合どうする??
外国人を雇用した場合
海外赴任
ダブルワーク
無期転換ルール
※労働保険とは、労災保険と雇用保険のこと
※社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のこと
もしも手続きを忘れたら、どうなるのでしょうか?
「もれ」や「誤り」の多い手続きをご紹介。
届け出の提出を忘れていたり、虚偽の届け出をしていると、罰則や罰金があります。
そのような事態を起こさないためにも、手続きは社労士にお任せください。
1.従業員を採用しましたが、申請しないとどうなりますか?
4.その他にも…
そのお困りごと、社労士が解決します!
みなさんの会社で、こんなお困りごとはありませんか?
とにかく本来の業務に集中したい!
【その時間、ほかの業務に使いませんか?】
いつ、どんな手続きをすればいいか…。
調べても、次々と降りかかる従業員からの質問…。
他の仕事もあるのに、仕事がどんどん増えていく…。
そう思ったことはありませんか?
社労士に手続きを任せたら、手続きにかけていた時間が、ほかの業務に使えます!
手続きをしないと、もらえる給付がもらえない…!?
【知らないともらえない給付、実はたくさんあるんです】
健康保険の傷病手当金など、社会保険の給付をもらうための手続きは、自分で申請しないと給付されないことも、たくさんあります。
社労士が手続きを行うことで、必要な手続きを、必要なタイミングで、正確に行うため、本来受給できる権利を取りこぼしません。
手続き担当の従業員が、急に辞めてしまった…!
【知識のある従業員を育てても、辞めるリスクは無くなりません】
手続きは、ただ行うだけでなく、「適切な時期に」「正確に」行うことが大切です。
ただ、一企業で、適切な時期に、正確に手続きができる従業員を育成することは、時間も労力もかかります。
しかも、その従業員が退職してしまうリスクは、ずっと無くなることはないのです。
社労士に委託することで、「手続きのできる社員がいなくなる」リスクを解消できます。
手続きの制度が変わる!?いつから?何が?
【働くことに関する関係の法律は、日々めまぐるしく変わっています】
働くことに関する法律は多岐にわたり、そして日々めまぐるしく変わっていきます。
社労士は、常に最新の情報をキャッチし、「根拠に基づいた」手続きを行います。
そして、法改正があった場合は、必要に応じて、何がどのように変わったか、
わかりやすい形で情報提供いたします。
前任者と同じように申請したら、「間違っている」と言われた…
【誤りに気づかないまま始めると、何年も何十年も、誤りは積み重なります】
手続きは、誤った知識のまま申請してしまうと、会社、そして従業員の皆様にも、大きな不利益が発生します。
それが気づかないまま、1年、5年…と積み重なっていくことも…。
社労士に委託することで、「誤り」が積み重なることを防げます。
「これできるんですよね!?」従業員からの無理難題…
【誰もがすぐに情報を得られる時代。だからこそ、正しい知識が会社を守ります】
今の時代、インターネットを検索すれば、お金に関する様々な情報が出てきます。
その情報は、まさに玉石混交…。
しかし、正確な知識・毅然とした態度で、正しい情報を伝えることは容易ではありません。
社労士という第三者の専門家が対応することで、対応するための「心の負荷」も、大きく減らすことができます。
ペーパーレス?DX?電子化を進める時間なんてない…
【紙を印刷して、郵送で送る…。それをずっと続けますか?】
たくさんのファイルがキャビネットを埋め尽くし、どんどん書類が積み重なり…。
個人情報を廃棄するのも、かなり気を遣うしお金もかかる。
郵送は、到着までに時間がかかる…。
だけど、電子化ってどうやったらいいかわからない。
そんなお悩みはありませんか?
社労士が手続きを行うことで、そもそも手続きを電子化する業務自体がなくなります。
自社で保管していただく書類についても、法律上の保管期限、保管方法という根拠を元に、アドバイスいたします。
手続きが間違ってないか、調査に来た…!?さかのぼって修正!?
【その手続き、根拠を説明できますか?】
日本年金機構では、健康保険・厚生年金の手続きが正確に行われているか調査を行い、誤っている場合は、過去に遡って、訂正の申請をしなければなりません。
調査が来たときに、どうしてそのタイミングでその手続きをしたのか、
その金額の根拠は何かなど、説明を求められます。
社労士が手続きを行う場合、その手続きの元となる根拠資料も保管します。
なので、調査が来ても、慌てることはありません。
この中の、ひとつでも思い当たる項目がありましたら、お気軽にお問合せください。
そのお困りごと、社労士の私たちが解決します!
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