雇用調整助成金のさらなる特例措置が発表されました(令和2年4月25日)
厚生労働省より、雇用調整助成金のさらなる追加の特例措置が発表されました。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
〇 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
〇適用日 令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限
本特例の詳細は、5月上旬に発表される見込みです。
#新型コロナウイルス #雇用調整助成金 #特例措置 #厚生労働省
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?