【雇用調整助成金でよくお問合せいただく質問】


雇用調整助成金は、雇用の維持を目的とした助成金です。
事業主から休業を命じられた社員に対して、労働基準法では「平均賃金の6割以上」の休業手当の支払いを規定しています。この休業手当を支払った事業主に対して支給されます。

Q:「店を閉めないと受給できないの?」
A:「店舗の休業とイコールではありません。お店は閉めたけど、従業員が働いている場合は、賃金は、支払ってください。従業員を休業させた場合は、休業手当を支払えば、雇用調整助成金の対象となります。」

Q:「アルバイトはダメでしょ?」
A:「アルバイトの従業員であっても、4月1日以降、休業させ、休業手当を支払えば、緊急雇用安定助成金の対象となります。」

Q:「平均賃金の6割を支払えばいいの?」
A:「労働基準法上の休業手当の支払い義務は、平均賃金の6割以上となっていますので、問題ありません。ただし、雇用調整助成金の受給に関して平均賃金を用いる場合は、助成金額が下がる可能性がありますので、注意が必要です。」
(例)〇前年度の年間賃金支払総額:2000万円
   〇平均雇用保険被保険者数5人
   〇年間所定労働日数260日
→2000万円÷5人÷260日=15,384円(①)
→平均賃金を用いた場合
 2000万円÷5人÷365日(暦日数)=6,575円(②)
   〇休業手当を6割で協定
 ①基本給の6割で協定=15,384円×60%=9,230円
 ②平均賃金の6割で協定=10,958円×60%=6,575円
休業手当の支給率を同じ6割で、協定してもこのように差が生じます。

Q:「休業要請で時短営業の場合は、対象とならないの?」
A:「時間短縮など短時間休業も対象となります。ただし、短時間休業は”一斉”であることが必要です。
 4月1日以降の短時間休業については、部署単位や、シフトごと、雇用形態ごとも認められます。
(例)
〇Aさん、Bさん、Cさんをそれぞれ2時間の時間短縮
〇基本の営業時間→8:00~19:00
 短時間休業後→8:00~17:00(2時間短縮)
原則、この場合、A,B,Cさんすべて17:00で退勤し、2時間に対して休業手当を支払えば、対象となります。
仮にCさんが残って後かと片づけをしているとした場合は、対象となりません。
〇Aさん、Bさんはホールスタッフで、Cさんは経理とした場合
→Aさん、BさんとCさんが部署や職種が異なることを組織図や労働条件明示書で判別することができれば、認められる可能性はあります。

Q:「役員は対象となりますか?」
A:「役員は基本的には対象となりません。ただし取締役兼務役員など、雇用保険の被保険者であって、労働者性が強く、役員報酬と賃金が明確に分かれている場合は、対象とされます。実態としてどうか、確認してください。」

Q:「休業させた社員が他でアルバイトをしている場合は?」
A:「同一の事業主以外の事業所で休業させた社員が希望してアルバイトをしている場合は、支給対象となります。」

Q:「売り上げ(生産性要件)は、いつのものを出すの?」
A:「通常、休業に入る前に休業計画届を出します。その計画届を提出する前月から遡って3か月平均と対前年同時期を比較し、低下していることが必要です。新型コロナウイルスの特定により、計画届の事後提出が認められています(6月30日まで(現時点で))。また直近の1か月で良いこととされていますので、4月から休業に入った場合であっても、5月に計画届を事後提出すれば、3月の売上高ではなく、4月の売上高を提出することになります。」

Q:「正社員とパートさんで休業手当の支給率を変えても問題ありませんか?」
A:「労使で協議してもらえば助成金の受給に関しては問題ありませんが、いずれか低い率が助成金の支給額算出に当たっては、用いて算出されます。」

日々、様々なお問い合わせをいただいておりますが、参考にしていただければと思います。
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