国民年金保険の学生納付特例①〜制度内容〜
こんにちは。
社会保険労務士の伊山です。
今回は学生納付特例についてのお話です✏️
◆学生納付特例ってどんな制度?
学生納付特例とは、①20歳以上で、②所得が一定額以下の③学生の方について、在学中の国民年金保険料が猶予される制度です。
基本的に、20歳以上の方は国民年金保険料を毎月納める必要があります。ただし、学生納付特例の申請をし、それが承認されることで、学生の間は国民年金保険料を納める必要がなくなります。
◆学生納付特例の申請をしていない学生が、国民年金保険料を納めない場合はどうなるの?
この場合、国民年金保険料を納めなかった期間は未納の期間となります。この未納期間が増えると、将来年金を受け取ることができなくなるおそれもあります。
ただし、学生納付特例の申請が承認されている学生の方であれば、その期間国民年金保険料を納めていなくても、未納期間とはなりません。
ですので、20歳以上の学生の方は学生納付特例の申請をされることをお勧めいたします。
なお、学生納付特例期間に納めなかった国民年金保険料について、10年以内であれば、例えば就職後等、後から納めることができます。そうすることで、将来受け取れる年金の額を増やすことができます。
今日のお話は、以上になります。
次回は、学生納付特例の申請方法についてのお話です。
ご覧いただきありがとうございました🍀
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平木社会保険労務士事務所
社会保険労務士 伊山 光里
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