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2024(令和6)年12月2日から「健康保険証」の新規発行が廃止!会社の実務はどう変わる?~「マイナ保険証」人事・総務担当者の疑問を解説~

今回は、健康保険証の新規発行廃止に伴い、会社の実務がどう変わるのかについて、質問があったので解説します。

【質問】
2024(令和6)年12月2日以降は健康保険証の新規発行がされなくなるということですが、マイナンバーカードを持っていなくて健康保険証が欲しいと言われたらどうすればいいですか?今の健康保険証についても、あと1年は使えるということですが、その後は回収するのでしょうか。会社の実務がどう変わるのか教えてください。

【回答】
まず、2024(令和6)年12月2日以降に、新たに入社や扶養手続きにより健康保険に加入した従業員やその家族については、従来の「健康保険証」が発行されません。
そのため、原則は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの)で医療機関に受診することになります。
しかし、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として利用する登録をしていない人については、健康保険証が発行されない代わりに「資格確認書」が発行されます。
また、現在の健康保険証については、2025(令和7)年12月1日まで被保険者および被扶養者資格がある場合はそのまま使用することが可能です。そして、2025(令和7)年12月2日以降は全員使用できなくなります。この期限を過ぎた健康保険証は回収の必要はなく、各自で破棄することも可能となります。(ただし、加入している健康保険組合によって取扱いが異なる場合もあります。)
以下、会社の人事・総務担当者の実務的な疑問点について、詳細を解説します。


1 2024(令和6)年12月2日以降の手続きについて<新規加入の場合>

(1)健康保険証の新規発行廃止

2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証の新規発行は廃止されるため、資格取得届提出後に発行されるのは、原則として「資格情報のお知らせ」のみとなります。この「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証利用時にオンライン資格確認ができなかったときに、マイナンバーカードとともに医療機関窓口で提示するためのものです。
一方、マイナ保険証がない(マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない)人については、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。

(2)「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」の様式変更

「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。「資格確認書」とは、マイナ保険証がない人に対し、申請によらず発行されるものなのですが、「発行までに相当な期間を要する」とのことなので、新たに被保険者資格取得や被扶養者追加の手続きをする際に、「資格確認書」の発行が必要かどうかを確認し、資格確認書発行要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることが必要となります。

出典:日本年金機構
出典:日本年金機構

このため、会社の担当者は、2024(令和6)年12月2日以降、新様式で届出することが必要です。(加入している健康保険組合によって様式は異なりますので、健康保険組合の指示に従ってください。)この届出内容に基づき、「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れた人については、健康保険組合から「資格確認書」が発行されます。
(「資格確認書」については、下記2で詳細を解説します)

(3)2024(令和6)年12月2日以降の「資格取得」「扶養異動」手続きの流れ

「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」の様式変更はありますが、それ以外に変更点はありません。ただし、健康保険証は発行されず、原則として「資格情報のお知らせ」が交付され、それを従業員に配布することになります。この「資格情報のお知らせ」については、退職等の資格喪失の際に回収・返却する必要はありません。

出典:全国健康保険協会

(4)資格取得等の手続き後、すぐに医療機関で資格確認できるのか

全国健康保険協会の場合は、日本年金機構に届出がなされ、被保険者・被扶養者の資格決定後の3営業日以降でないと、医療機関で有効な資格情報が確認できません。そのため、会社の担当者は速やかに手続きを行うことが必要です。

2.「資格確認書」について ※2024(令和6)年12月2日以降

(1)「資格確認書」の発行・利用方法・有効期限

2024(令和6)年12月2日以降は、健康保険証が発行されませんので、「マイナ保険証」を持っていない(マイナンバーカードを持っていない、又はマイナンバーカードを健康保険証利用登録していない等、以下同じ)被保険者の場合は、これまでの健康保険証の代替として「資格確認書」が発行され、利用方法はこれまでと変わりません。
有効期限については発行日によって異なりますが、4~5年の期限が設けられます。
また、在籍中の従業員及びその被扶養者(既存加入者)については、現在の健康保険証が2025(令和7)年12月1日まで使用できるため、「資格確認書」は現在の健康保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証を持っていない等の事情で、保険者(健康保険組合)が必要と判断した場合のみ、発行されます。(発行スケジュールは健康保険組合によって異なります。)

<資格確認書・レイアウトイメージ>

出典:全国健康保険協会

(2)マイナ保険証がある人には発行されない

「資格確認書」は、マイナ保険証がない人に発行されるものなので、マイナ保険証がある人には原則として発行されません。
よって、マイナ保険証を持っている従業員が「資格確認書」の発行を希望する場合は、マイナンバーカードについて「健康保険証利用の登録解除」をする必要があります。
(「健康保険証利用の登録解除」については、下記で詳細を解説します)

(3)2024(令和6)年12月2日以降に健康保険証を紛失・棄損した場合

2024(令和6)年12月2日以降については、健康保険証の新規発行はできませんので、紛失・棄損した場合であっても健康保険証の再発行はできません。
健康保険証を紛失・棄損した場合で、マイナ保険証を持っていない被保険者の場合は、「資格確認書」による再交付申請が必要となります。
なお、協会けんぽ(全国健康保険協会)においては、まだ申請様式が発表されていませんが、12月2日までにはホームページで公開されます。その他の健康保険組合についても、12月2日以降は「資格確認書」による再交付申請することが必要です。

(4)有効期限が切れた「資格確認書」の回収・返却について

「資格確認書」の取扱いはこれまでの健康保険証と同様で、有効期限が切れた場合及び資格を喪失した場合は、「資格確認書」を回収し、健康保険組合または日本年金機構へ返却することが必要です。

3 現在の健康保険証はいつまで使えるのか、健康保険証を回収・返却するのか

現在の健康保険証は、2025(令和7)年12月1日まで利用できます。そして、2025(令和7)年12月2日以降は使用できなくなります。
回収については、2025(令和7)年12月1日までに資格喪失した人については、これまでどおり健康保険証を回収し、日本年金機構または健康保険組合へ返却することが必要です。
2025(令和7)年12月2日以降については、医療機関等で使用することができなくなりますので、現在の健康保険証を回収する必要はなく、自己破棄(各自で破棄)することが可能です。

4 在籍中の従業員およびその被扶養者で、マイナ保険証を持っていない人は?何か手続きが必要?

現在、社会保険に加入している被保険者・被扶養者で、マイナ保険証を持っていない人については、2025(令和7)年12月1日までの間に、会社宛てに「資格確認書」が発行されます。これは申請によらず発行されるものなので、会社の担当者が行う手続きはありません。「資格確認書」の発行スケジュールはまだ発表されていませんが、現在の健康保険証が利用できなくなる前には必ず届きます。
なお、この「資格確認書」は、マイナ保険証を持っていない人のみに発行されるものなので、どうしても「資格確認書」が欲しいという場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除しなければなりません。

5 マイナンバーカード健康保険証利用の登録解除について

「資格確認書」は、原則としてマイナ保険証がある人には発行されませんので、中には、やっぱり「資格確認書」が欲しいという人も出てくるかもしれません。その場合は、2024(令和6)年10月28日より、「利用登録解除申請」ができるようになりました。(加入している健康保険組合によっては、登録解除申請の受付日が異なる場合がありますので、各自で確認してください。)
この「健康保険証利用登録解除」をした場合は、「資格確認書」が発行されます。ただし、この登録解除については、申請してから2カ月程度を要する見込みです。

具体的な手続き方法については、加入している健康保険組合に確認してください。協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合の問い合わせ先は下記のとおりです。
【協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル】
 0570-015-369(ナビダイヤル)

 ※お間違いのないようにご注意ください。

6 マイナ保険証の利用方法、マイナ保険証等に関するQ&A

マイナ保険証についての一般的な疑問等については、下記の記事で紹介していますので、こちらも参考にしてください。

7 最後に

「健康保険証の廃止」というのは、これまでになかったことなので、戸惑う担当者も多いと思います。そして、マイナ保険証によるオンライン資格確認が普及することで、被保険者資格取得届、被扶養者異動届の手続きを速やかに行うことが一層求められます。速やかな手続きには電子申請が便利です。
なお、電子申請手続きには「GビズID」の取得が必要ですが、社会保険労務士に委託することで担当者の負担を軽減することもできます。当事務所でも、多くの手続きについて電子申請を行っていますので、ぜひご相談ください。
今後も人事・総務担当者にとって、役に立つ情報を発信していきますので、フォローしてお待ちいただけたら幸いです。

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