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詳しく説明!! 社会保険の適用拡大【2024年10月】~企業ご担当者向け解説編~

今回は、2024年10月から変わる「社会保険適用拡大」について解説したいと思います。
先日、こんな質問がありました。

【質問】
「10月から51人以上の企業は週20時間以上のパート従業員も社会保険に加入させなければいけないそうですが、51人以上とはいつの時点で数えるのですか?
また、51人以上の企業に該当した場合、パート従業員のうち、社会保険に加入させる必要のあるかどうかを判断する基準を教えてください。」


【回答】
2024年10月からは、社会保険の加入条件が変わり、51人以上の企業が「特定適用事業所」となり、週20時間かつ所定内賃金が月額8万8000円以上等の要件を満たしたパート従業員等についても「短時間労働者」として新たに社会保険に加入させる必要があります。
「特定適用事業所」とは、厚生年金保険の被保険者総数が常時51人以上である適用事業所のことをいい、「常時」というのは12ヶ月のうち6ヶ月以上51人以上見込まれる場合を指します。
また、新たに社会保険保険加入対象となる「短時間労働者」とは、次のすべての要件に該当する者をいいます。

☑ 勤務先の従業員数が51人以上
  (2024年9月までは勤務先の従業員数が101人以上)
☑ 週の所定労働時間が20時間以上
☑ 所定内賃金が月額88,000円以上
☑ 2カ月を超える雇用見込み期間がある
☑ 学生ではない

※従業員向けの解説編はこちら

以下、詳しく解説していきます。


【解説】


1.「対象となる企業等(特定適用事業所)」の条件とは

今回の適用拡大の「対象となる企業等」は「従業員数51人以上」の企業です。なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
実は、2016年10月からは「従業員数501人以上」、2022年10月からは「従業員数101人以上」と少しずつ適用が拡大されてきました。
そして2024年10月からは「従業員数51人以上」の企業が対象となります。
※今後さらに対象となる企業条件が拡大される見込みですが、詳細は決まっておりません。(2024年8月現在)

出典:厚生労働省
※従業員数51人以上の企業等とは1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者や70歳以上の者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

 [さらに詳しく]ポイント① 従業員数とは?

この「従業員数」とは具体的にどんな人数なのでしょう?
ここでいう従業員数とは、「A. フルタイムの従業員数」+「B. 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」を指します。
※従業員には、パート・アルバイトを含みます。

出典:厚生労働省

Aのフルタイムの従業員とは、いわゆる正社員と呼ばれる社員の他に、契約社員で正社員と同じような働き方をしている方も含みます。では、Bの「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員」とは?その企業が定める週の所定労働時間が40時間だったとすると、その4分の3。つまり週30時間以上勤務している方々のことで、「現在の厚生年金保険の適用対象者(一般被保険者)」にあたります。

注意すべき点は、A、Bいずれも、今回適用拡大となる週20時間以上30時間未満の「短時間労働者」や健康保険のみ被保険者である70歳以上75歳未満の「70歳以上被用者」は、被保険者総数を判断する場合の人数には含まないということです。つまり、「常時51人以上」とは、このAとBの両方の条件を満たした従業員の総数ということになります。

 [さらに詳しく]ポイント② 複数の事業所や店舗がある場合は?

「1店舗は少人数だけど、店舗数が多い企業はどうでしょう?」
法人でこのような場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者の総数となります。

 [さらに詳しく]ポイント③ 特定適用事業所に該当するか事前に通知がある?

「特定適用事業所に該当するかどうか、年金事務所からお知らせはきますか?」
日本年金機構において2023年10月から2024年8月までの各月の厚生年金保険の被保険者総数が6ヶ月以上51人以上であることが確認できた場合は、「特定事業所該当事前のお知らせ」が2024年9月上旬に送付され、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

この他に、厚生年金保険被保険者総数が5ヶ月以上51人以上であることが確認できた場合は、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が届きます。注意点としては、「特定適用事業所該当通知書」が送付された後、厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなったとしても、引き続き「特定適用事業所」として取り扱われる点です。(原則として、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して「特定適用事業所不該当届」を提出しない限り「特定適用事業所」のままとなります。)

2.「対象となる従業員(短時間労働者)」の条件とは

新たな加入対象者(「短時間労働者」)となるのは、下記の条件を全て満たしている方です。

  1.  週の所定労働時間が20時間以上

  2.  所定内賃金が月額8万8000円以上

  3.  2ヶ月を超える雇用の見込みがある

  4.  学生ではない

つまり、上記の1~4の1つでも当てはまらないものがある場合は、社会保険に加入しない=「短時間労働者」として被保険者資格を取得しないということです。

出典:厚生労働省

 [さらに詳しく]ポイント① 1週20時間以上とは?

所定労働時間が週単位で決まっていない場合の算出方法は下記のとおりです。
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない等の場合は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出する。
・所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は、12分の52で除して算出する。
・夏季休暇等で特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間等で特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、算出する。

 [さらに詳しく]ポイント② 契約では週20時間未満だが実働が週20時間を超えてしまったら?

実際の労働時間が連続する2ヶ月において週20時間以上となった場合で、その後も引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3カ月目の初日に短時間労働者としての被保険者資格を取得することになります。

 [さらに詳しく]ポイント③ 「所定内賃金」に含まれるものは?

この「所定内賃金」とは、基本給および諸手当で判断します。
以下の(1)から(4)までの賃金は「所定内賃金」に含まれません。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚祝金など)
(2) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
(4) 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
※時給者の月額を計算する方法は以下のとおりです。
 時給額×週の所定労働時間×(52週÷12ヶ月)=所定内賃金

 [さらに詳しく]ポイント④ 週20時間以上でかつ所定内賃金が月額8万8000円未満であった者が、実際の労働時間が恒常的に増加し、8万8000円以上となった場合は?

連続する2ヶ月において実際の労働時間が恒常的に増加し、所定内賃金が月額8万8000円以上となった状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、その状態となった3ヶ月目の初日に被保険者(短時間労働者)の資格を取得します。

3.その他の注意点

 (1) 被保険者要件に該当した場合は強制加入

本人が「配偶者の扶養に入っているから自分は社会保険に加入したくありません」と言っても、条件に該当する場合は、強制適用となります。
 そのため、従業員から労働条件の見直しなどの相談があることも予想されます。厚生労働省では従業員に向けた資料も提供していますので、それを利用するなどして、丁寧に説明することも必要となります。

また、「デメリットばかりじゃない!?社会保険の適用拡大【2024年10月】  ~従業員向け解説編~」の記事も参考にしてください。

 (2) 労働条件が変わった場合の手続き

以下のような労働条件の変更があった場合は、「被保険者区分変更届」を日本年金機構(協会けんぽ以外の健康保険組合の場合は健康保険組合にも)へ届け出る必要があります。

・週20時間のパートから正社員へ(短時間労働者⇒一般被保険者)
・週40時間勤務から週20時間勤務へ(一般被保険者⇒短時間労働者)

※「一般被保険者」とは、所定労働時間または所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上(例:週40時間勤務が通常の場合は週30時間以上)
※「短時間労働者」とは、一般被保険者の要件には該当せず、週20時間以上かつ月額8.8万円未満等4要件に該当する者

 (3) 学生でも一般被保険者に該当する場合は被保険者となる

「短時間労働者」に該当するかどうかを判断する際には「学生でないこと」が要件の一つなので、学生の場合は「短時間労働者」として被保険者資格を取得することはありませんが、「一般被保険者」については、学生であるかどうかは関係ありませんので、所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合は、「一般被保険者」として被保険者資格を取得します。

 (4) 複数の勤務先で社会保険に加入することとなった場合

例えば、2つの勤務先でパートをしていて、これまでは1つの勤務先のみで社会保険に加入していたが、10月からもう一つの勤務先でも「短時間労働者」としての被保険者資格を取得することとなった場合、被保険者がどちらか1つの勤務先を選択して「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
これを提出すると、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定されます。
そして、保険料は、決定した標準報酬月額に保険料額をそれぞれの報酬月額に基づき按分し決定されます。(決定した報酬月額および保険料額は日本年金機構からそれぞれの事業所へ通知されます)

⇊ さらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。 ⇊
短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集
(令和 6年 10 月施行分 )


4.保険料額試算や助成金情報

 (1) 保険料額試算

会社としては、今回の適用拡大で社会保険料の会社負担がどのくらい増えるのか事前に想定しておく必要があると思います。

下記の特設サイトでは、≪社会保険料かんたんシミュレーター≫で
会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを簡単に試算できます。

 (2) 助成金情報

厚生労働省では、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取り組みを行った事業主に助成する「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」という助成金があります。
助成金には、手続きの手順や支給要件などがあり、申請手続きも少し大変ですが、ハローワークや社労士に相談するなどして検討してみてください。

今回の適用拡大で、会社としては実務が増大すると思われます。担当者が悩まれるような事柄を中心になるべく詳しく解説したのでとても長くなってしまいましたが、人事労務担当者の皆さんの実務に役立てていただけたら幸いです。

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