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<速報>会社の担当者必見!マイナ保険証移行にかかる過渡期の実務に関するQ&A

2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。現在の健康保険証も2025年12月1日まで使用することもできますが、マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない場合は、「資格確認書」が発行されることとなります。
今回は、この制度移行の過渡期の実務に関するQ&Aについて、わかりやすくご紹介します。
(※2024年11月22日時点の情報です。)


健康保険証について

問.1 現在の「健康保険証」は、具体的にいつ時点の処理日まで発行されるのか。

(答)日本年金機構において、2024年11月29日までに処理が終わった資格取得届及び被扶養者異動届等については、従前どおり健康保険証が発行されます。


問.2 2024年11月29日までに受付した届書の処理が、12月2日以降となった場合はどうなるのか。

(答)2024年12月2日以降は健康保険証は発行されません。
しかしながら、紙・電子媒体は2024年11月29日まで、電子申請は2024年12月1日までに受付し、2024年12月2日以降に処理することとなる届書については、「資格確認書の発行が必要」として処理し、職権で協会けんぽが「資格確認書」を発行します。


問.3 2024年12月2日以降、「資格取得届」および「被扶養者異動届」の様式が変更され、「資格確認書発行要否欄」が設けられるとのことだが、旧様式で手続きすることは可能か

(答) 2024年12月2日以降に、旧様式の「資格取得届」および「被扶養者異動届」を利用して届出する場合、備考欄に「資格確認書発行要」の旨記載があれば、「資格確認書」が発行されます。(この取扱いは2025年2月28日までの予定です。)


問.4 2024年12月2日以降、氏名変更や破損・紛失の場合であっても、健康保険証を再交付することができないのか。

(答)2024年12月2日以降は健康保険証の再交付はできません。また、2024年12月1日までに健康保険証が発行されている人が氏名変更を行った場合、「 資格確認書」は職権では発行されません。氏名変更や破損・紛失等で再交付が必要な場合は、マイナ保険証を保有していない人等であって、マイナ保険証の利用登録をしない場合やマイナンバーカードの取得日までに時間を要する場合等には、協会けんぽに「資格確認書」の交付申請をする必要があります。


「資格確認書」について

問.5 2024年12月1日以前からの加入者で、マイナ保険証を持っていない人については、「資格確認書」はどのように発行されるのか。

(答)現在の健康保険証の2025年12月1日までの経過措置期間中に、職権で「資格確認書」が発行され、会社宛てに送付することとなっています。
なお、発送は、2025年10月頃を予定しているとのことです。


問.6 2024年12月2日以降、「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」及び「特定疾病療養受療証」の取扱はどうなるか。

(答)協会けんぽにおいては、「資格確認書」に各証の情報は記載されませんので、「資格確認書」保有者については、引き続き、「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」及び「特定疾病療養受療証」が交付されます。


問.7 「資格確認書」における氏名変更や破損・紛失等の場合はどのような対応となるのか。

(答)「資格確認書」を持っている人の氏名変更については、これまでの健康保険証の取扱いと同様に、月1回の住民基本台帳ネットワークシステムの情報更新により「資格確認書」が発行されるほか、氏名変更届を日本年金機構に提出することでも再発行されます。(現在の健康保険証を持っている人が氏名変更した場合はQ3を参照してください)
破損や紛失の場合には、「資格確認書交付申請書」を協会けんぽへ申請することで、再発行を受けることができます。


「資格情報のお知らせ」について

問.8 「資格情報のお知らせ」とはなにか。どのような場合に発行されるのか。

(答)「資格情報のお知らせ」は、主に「マイナ保険証」を持っていいる人が保険加入した際の資格情報等を簡易に確認できるようにするほか、医療機関の窓口にてカードリーダーの故障等マイナ保険証が利用できない場合に、「マイナ保険証」と併せて提出することで資格確認を行えるよう交付されるものです。
協会けんぽにおいては、2024年12月1日以前の加入者について2024年9月と2025年1月に会社あてに送付し、2024年12月2日以降の加入者については、資格取得時、被扶養者異動(追加)時に発行されます。
なお、資格喪失時に「資格情報のお知らせ」を回収する必要はありません。


問.9 「資格情報のお知らせ」は、氏名変更や破損・紛失等の場合はどのような対応となるのか。

(答)「資格情報のお知らせ」は、協会けんぽにおいては氏名変更による再発行はされません。
き損・滅失による再交付を希望する場合は、協会けんぽに「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出する事で、改めて発行を受けることが可能です。
なお、マイナ保険証を持っている場合は、本人がマイナポータルから資
格情報のお知らせと同じ資格情報を確認することができ、PDFで保存するこ
とができます。マイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む。)についても、資格情報のお知らせと同じく、医療機関の窓口にてカードリーダーの故障等マイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と併せて提示等することで資格確認を行うことができます。


マイナ保険証について

問.10 マイナンバーカードを紛失場合は?

(答)マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、機能停止を依頼します。(24時間対応)
また、警察に遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えた上でお住まいの市区町村で再発行申請を行います。再発行までの期間は概ね1ヶ月程度で、今後は5日程度に短縮される予定です。
マイナ保険証の利用登録については、マイナンバーカード紛失に伴いマイナンバーを変更しなければ、改めて行う必要はありません。


問.11 マイナンバーカード紛失した場合に、再発行までの期間「資格確認書」を一時的に交付を受けることは可能か

(答)「資格確認書交付申請書」を協会けんぽに提出するこにより、「資格確認書」の交付を受けることは可能です。


問.12 マイナンバーカードを健康保険証の利用登録しているかどうか確認する方法は?

(答)マイナポータルの「登録状況の確認」で、健康保険証の利用登録の有無を確認することが可能です。

出典:デジタル庁

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