福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
つい最近ニュースなどでも騒がれている「新しい資本主義」の政策の一環として現行の処遇改善加算とは別で「保育士、幼稚園教諭、介護・障害福祉事業所で働く職員」を対象にした補助金です。
※対象職員の収入を3%(9,000円)程度上げましょうと話題になっていますね
まだ検討中の部分も多々ありますが、現時点での情報を参考までに(2022年1月時点の情報です)
【取得条件】
●処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している
●令和4年2月、3月から実際に賃上げを行っている
●補助金のうち2/3以上は「基本給」又は「毎月支払われる手当」の賃上げに使用する
【対象となる職種】
●福祉・介護職員
●事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める
【交付額】
各事業所の総報酬(処遇改善加算・特定処遇改善加算額も含めた額)に交付率を乗じた額
※児童発達支援と放課後等デイサービスは1.9%となっています。
【申請方法】
●都道府県に賃上げ開始の用紙を提出(2月、3月)
●令和4年4月から申請受付予定の計画書を提出
【交付時期】
事業所に補助金が支払われるのは、6月頃を予定しているようです。
【報告方法】
●都道府県に賃金改善期間経過後、処遇改善実績報告書を事業所が提出
※月額の賃金改善額の総額を報告する必要があり、報告時点で要件を満たさない場合は返金を求められます。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の予算は令和4年9月までとなっており、10月以降については現行の処遇改善加算等と同じ考え方になるそうです。