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スペインノマドビザ申請 vol.10 社会保障の項目やたら多くない?

駐日スペイン大使館でデジタルノマドビザ申請のための説明ページの内容を読み解きます!最初から申請関係について読みたい人はvol.1からどうぞ。

今回は「社会保障」についてです。
ここが一番の山場です。本当にこれが全てのスケジュールを狂わせてきました。
最初から大使館の人にもこれが一番みんな苦労しているみたいですと言っていましたが、本当にそうでした。


この記事を読むと何がわかる?

  • 結局、社会保障に関してはどこでどうすればいいのか

スペイン大使館のデジタルノマドビザ説明ページ

スペイン大使館ノマドビザ説明ページ/申請書類の一部

3. Declaración responsable (de la empresa o del trabajador por cuenta propia) donde figure el compromiso de cumplimiento, con carácter previo al inicio de la actividad laboral o profesional, de las obligaciones en materia de seguridad social.
4. Para los trabajadores por cuenta ajena: justificante de solicitud de inscripción de la empresa en la Seguridad Social española y justificante de la afiliación del trabajador a la Seguridad Social.
5. Para los trabajadores por cuenta propia (autónomos): justificante de afiliación al RETA (régimen de trabajadores autónomos).
6. El requisito de alta en la Seguridad Social se podrá sustituir por la importación del derecho desde el país de origen cuando exista un acuerdo internacional de Seguridad Social con España. En este caso, la Seguridad Social del país de origen debe emitir un certificado de legislación aplicable para teletrabajadores, basado en dicho acuerdo, que dé cobertura temporal en España. Esta circunstancia se incluirá en la declaración responsable.
Importante: sólo algunos países emiten el citado certificado de cobertura para teletrabajadores. Se recomienda consultar los convenios internacionales en materia de Seguridad SocialSe abre en ventana nueva y los modelos de certificados de legislación de los convenios bilaterales.

駐日スペイン大使館デジタルノマドビザ説明ページ

3. 仕事または職業上の活動を開始する前に、社会保障義務を遵守するという約束を含む(会社または自営業者からの)責任宣言。
4. 雇用されている労働者の場合:スペインの社会保障への会社の登録申請の証明および労働者の社会保障への所属の証明。
5. 自営業者(自営業者)の場合:RETA(自営業者制度)への所属の証明。
6. スペインと国際社会保障協定が締結されている場合、社会保障登録要件は、本国からの権利の輸入によって置き換えられる場合があります。この場合、出身国の社会保障は、スペインでの一時的な保障を提供する上記協定に基づいて、テレワーカーに適用される法律の証明書を発行しなければなりません。この状況は責任ある宣言に含まれます。
重要: テレワーカー向けに前述の適用証明書を発行している国は一部の国だけです。社会保障新しいウィンドウで開きますに関する国際協定および二国間協定の法的証明書のモデルを参照することをお勧めします。

Google翻訳結果

まず、この3~6のうち、4は会社員向けなので、個人事業主は対象外ということはわかると思うのですが、3と5と6を全て提出しないといけないと思うじゃないですか?
違うんです。これ、このうちどれかを提出すればいいらしい。

これは書き方がよろしくない。

そして、大使館の担当者の一押しが6。

これは何かというと、私は日本で年金ちゃんとはらってるから、二国間協定を結んでるスペインでは払う必要ないんですよという社会保障の二国間協定適用証明書というものです。

これ以外を選択すると、スペインで社会保障費を払わないといけないことになります。確かに、これが一番良さそう。

とくに私は日本にも拠点を残して住民票もそのままにして二拠点生活を送ろうとしているので、年金も払い続けるので問題ありません。完全移住の方はこれでいいのかちょっとわからないです。

どこで二国間協定の適用証明書は入手できる?

A: 年金事務所です。

が、ここが一筋縄では行きません。

まず、この協定の存在がトリッキーすぎて、はじめに話した担当者の方は存在すら知りませんでした。大使館から事前に適用証明書のサンプルのプリントをいただいていたので、見せてみましたが、ピンときておらず。

上席の方にいろいろ聞いたりして初めて自分のところの管轄だと理解していただきました。

次に、問題は申請書です。
この書類には、スペインの社会保障番号を書くところがあります。
そして、スペインの事業所名とその住所を書くところもあります。

ここで押し問答が始まります。

「まだスペインにいってないんだからそんなのないですよ。」

「どうしてもこれが申請したいならスペインに行って、社会保障番号と事業所名と住所を取得してから後追いで申請してくれ。」

「いや、スペインに行くためのビザをとるための書類を取りに来ているんだからそんなの無理ですよ。」

しかし、最終的に、スペインの社会保障番号もスペインの事業所の住所もないなら残念ながら申請は無理ですという結論に・・・(ちなみに簡潔に書いてますが、このやり取りのために5回くらい年金事務所に通ってやりとりしています・・・)

え?

ビザ申請できないじゃん。
どういうことなの。

ここで、一度、家に帰り、RETAの方でなんとか申請できないかを模索し始めます。しかし、別の記事でも書きますが、これがうまくいかず、また二国間協定の線を模索し始めます。

大使館に相談すると、中野区の方でこないだ年金事務所で発行してもらってた方いましたよと。

なに〜!ということで、また年金事務所に行き、
中野区の年金事務所ではできるのに、なんでうちの区ではできないんだ!というと、急に態度が変わり、さらに上席の人に対応が変わり、日本年金機構の本部に問い合わせてもらうも、今までビザのためにその情報がない人に適用証明書を発行したことはないと。いや、大使館はそれで申請した人いるって言ってたYo!

「スペインの社会保障番号はともかく、スペインの事業所名と住所がないとさすがに・・・」

と。

いや、リモートワークで働くビザなんだから、事業所なんてないですよ。そもそも別にスペインに事業所がある企業に雇われるわけじゃないんですよ。

という説明(そもそも、ノマドビザがマイナーすぎる)を何度もする。

すると、最終的に日本年金機構の誰かと掛け合ってくれ、「HOME OFFICE」と書いて、どこで仕事をするか住所だけは書いてくれと。
そして、備考欄にノマドビザというものでHOME OFFICEでリモートワークをする旨を記載してくれれば申請できるという話に。

そこまで譲歩してくれるなら、今度は私がどうにかする番。

最初は知人の家にお世話になる予定だし、そこでリモートワークもすることになるから、知人にお願いして住所を書かせてもらうことに。

そして、ようやく申請ができ、1ヶ月後に二国間協定の適用証明書が郵送で送られてきました。(長かったーーーーーーーーー!)

お役所は前例、大事。
みんな、前例つくったよーーー!

でも、今回はたまたま知人に住所を書かせてもらえたからよかったけど、知り合いがいない人も多いだろうから、そういう人は結局どうすればいいのかいまだによくわかっていない・・・

みなさん、ここが山場です。
諦めずに頑張ってください!

次回以降の予告

次回は「資格または職業上の経験を証明する書類」について書く予定です。
「フォロー」「記事へのスキ」「記事への追加」などしていただけると、頑張って続きを書こうという意欲が湧くのでぜひお願いします〜

注意

ノマドビザは新しいビザのため、制度変更が随時行われている可能性があります。必ず最新の情報はご自身で確認ください。

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