#12 相続手続きの流れ【後編】〜遺産分割協議から相続完了まで〜

今回は
相続手続きの流れ【後編】
について

元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員

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 遺産分割協議書の作成
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被相続人の所有していた相続財産を
相続人全員で誰がどの財産を相続するかという
分け方を話し合いで決めます。

遺産分割協議は相続手続きの中でも
最も重要となるポイントです。

仲の良かった相続人同士でも
遺産分割が原因で絶縁関係になることもあり
十分に配慮して話し合いを行いましょう。

もし相続人同士で話がまとまらない時は
家庭裁判所の調停を利用する方法があります。

しかし一度縺れた紐を解くのが難しいように
なかなか元に戻すことは出来なくなります。

そして弁護士が付いて裁判となります。
こうなると高額の弁護士費用が発生します。
#双方で300万以上が相場と言われている

だから相続人間で解決出来るのが一番です。

自分の意見をぶつけるのではなく
相手の話もしっかり聞いたうえで
相続人間同士の落とし所で話し合いを
終わらせるようにしてください。

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 相続税の申告
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相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合や
相続税の特例等を利用する場合には
相続税の申告が必要となります。

相続財産が相続税の基礎控除額を超えない場合は
特に手続きをする必要はありません。

相続税の申告期間は
被相続人が死亡を知った日の翌日から
10ヶ月以内にしなければなりません。

申告や納付期限の延長も可能となりますが
その理由が必要となります。

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 相続預貯金の解約・不動産の名義変更
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遺産分割協議の内容に従って
◯預貯金の解約手続き
◯預貯金の払戻し手続き
◯不動産の名義変更(相続登記)
をしていくことになります。

この名義変更には期限の定めはありません。
#令和6年4月から相続登記は義務化される

預貯金の解約手続き
→それぞれの金融機関に対して行う

不動産の名義変更
→相続不動産の所在地を管轄する法務局で行う

ここまで手続きが終われば終了となります。

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 まとめ
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今回は
相続手続きの流れ【後編】
について説明しました。
#相続手続きを知っておこう

前回、前々回の流れを見ていただくと分かりますが
相続手続きには期限が有無が存在します。

四十九日が過ぎたらあっという間に
相続放棄(3ヶ月)や準確定申告(4ヶ月)の期限が
すぐに来ます。
相続税申告の10ヶ月を目標に
相続手続きを順次進めていくのが大切です。

相続手続きの
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分の身と家族を守るために

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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