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#33 相続不動産を売却する際の税金

今回は
相続した不動産を売却する際の税金
について

上級相続診断士の目線で
分かりやすく説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#相続専門行政書士
#相続診断士
#上級相続診断士

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。


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 相続した不動産売却をする際の税金

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相続した不動産を売却すると
◯相続税
◯印紙税
◯譲渡所得税
◯住民税
◯復興特別取得税
この5つの費用が掛かってきます。
#相続税は基礎控除額を超えた時だけ


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 相続税とは

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被相続人が亡くなり
個人が所有する財産を
相続する際にかかってくる税金です。

 ◯不動産
 ◯預貯金
 ◯株・投資信託
 ◯賃貸収入
 ◯借金・ローン

これらの財産の合計が
相続税の基礎控除額を超えた時に
相続税が発生することになります。

相続の開始を知った日の翌日から
10か月以内に相続税の申告を税務署に
する必要があります。

延納・物納をする場合でも
10か月以内に税務署に申告する
必要があります。
#10か月以内に申告しておかないと
#後からはどうしようもなくなる


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 印紙税とは

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印紙税は
不動産などの高価なものを売買する際は
契約書や領収書に印紙税が発生します。
#売買金額に応じて印紙税が変わるよ


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 復興特別取得税とは

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復興特別取得税は
東日本大震災の復興に使われる財源を
確保するための税金です。
2037年(令和19年)まで
所得税に対し2.1%が加算されます。
#所得税に対して加算されるよ


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 譲渡所得税とは

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譲渡所得税は
相続した不動産を売却した際の税金です。

不動産の所有期間5年所有したかどうかで
譲渡所得税は大きく異なります。
 5年以下(短期所得税)→30%
 5年超え(長期所得税)→15%
#5年以上持ってた方が得だよ


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 住民税とは

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住民税は
不動産を売却した際の税金です。

不動産の所有期間5年所有したかどうかで
譲渡所得税は大きく異なります。
 5年以下(短期所得税)→9%
 5年超え(長期所得税)→5%
#5年以上持ってた方が得だよ
#譲渡所得税と合わせて考えてね
#5年所有するかどうかで税金が倍違う


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 まとめ

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今回は
相続した不動産を売却する際の税金
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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