#33 相続不動産を売却する際の税金
今回は
相続した不動産を売却する際の税金
について
上級相続診断士の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#相続専門行政書士
#相続診断士
#上級相続診断士
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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相続した不動産売却をする際の税金
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相続した不動産を売却すると
◯相続税
◯印紙税
◯譲渡所得税
◯住民税
◯復興特別取得税
この5つの費用が掛かってきます。
#相続税は基礎控除額を超えた時だけ
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相続税とは
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被相続人が亡くなり
個人が所有する財産を
相続する際にかかってくる税金です。
◯不動産
◯預貯金
◯株・投資信託
◯賃貸収入
◯借金・ローン
これらの財産の合計が
相続税の基礎控除額を超えた時に
相続税が発生することになります。
相続の開始を知った日の翌日から
10か月以内に相続税の申告を税務署に
する必要があります。
延納・物納をする場合でも
10か月以内に税務署に申告する
必要があります。
#10か月以内に申告しておかないと
#後からはどうしようもなくなる
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印紙税とは
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印紙税は
不動産などの高価なものを売買する際は
契約書や領収書に印紙税が発生します。
#売買金額に応じて印紙税が変わるよ
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復興特別取得税とは
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復興特別取得税は
東日本大震災の復興に使われる財源を
確保するための税金です。
2037年(令和19年)まで
所得税に対し2.1%が加算されます。
#所得税に対して加算されるよ
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譲渡所得税とは
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譲渡所得税は
相続した不動産を売却した際の税金です。
不動産の所有期間5年所有したかどうかで
譲渡所得税は大きく異なります。
5年以下(短期所得税)→30%
5年超え(長期所得税)→15%
#5年以上持ってた方が得だよ
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住民税とは
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住民税は
不動産を売却した際の税金です。
不動産の所有期間5年所有したかどうかで
譲渡所得税は大きく異なります。
5年以下(短期所得税)→9%
5年超え(長期所得税)→5%
#5年以上持ってた方が得だよ
#譲渡所得税と合わせて考えてね
#5年所有するかどうかで税金が倍違う
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まとめ
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今回は
相続した不動産を売却する際の税金
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
FAX 086−442−9448
MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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