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#15 相続は3つのメニューがあるー倉敷の相続の相談は相続円満相談室へー

今回は
相続財産って何々あるの?
ということについて

元倉敷市職員の行政書士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください

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 相続のメニューは3種類
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【相続メニュー3種】
 ①単純承認
 ②限定承認
 ③相続放棄

②③は相続開始を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出必要
#めちゃくちゃ期間が短いんだよ
#めちゃくちゃだよ

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 単純承認とは
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単純承認とは
相続財産の全てを引き継ぐことです。

相続財産としては
 ◯現金・預貯金
 ◯有価証券
 ◯宝石
 ◯土地・建物
 ◯貸付金
 ◯特許権・著作権
 ◯借金
などなどが例としてあります。

被相続人が持っていた
◯不動産・現金・株など
●借金・ローンなど

全てを引き継ぐということです。

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 限定承認とは
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限定承認とは
債務(ーの財産)の支払い責任を
正味遺産額(+の財産)の範囲に
とどめる。

分かりにくいですよね。

つまり
マイナスの財産の方が大きかった場合
プラスの財産=マイナスの財産
このプラスの部分だけを相続して
それ以上のマイナスの財産を放棄する
という事なんです。

だから
相続財産が把握出来ない時には
限定承認しておくといいですね。

ただ
限定承認は
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ

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 相続放棄とは
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相続放棄とは
全ての財産を引き継がない。
とする事です。

つまり
何にも引き継がないとする事です。

相続放棄も
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ

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 まとめ
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ここまでが
相続の承認の基本の”き”です。
#3種類の中から何を選ぶのか
#3か月の期限があるよ

まずは
限定承認か相続放棄することになったら
家庭裁判所に申請しておくことが
大切なことです。
#3か月以内だよ

相続の承認が分かれば
財産をどう相続するのかの判断に
重要なポイントとなります。

特に相続の承認のやり方によっては
親族内で話し合いが必要となります。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ります

相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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