#15 相続は3つのメニューがあるー倉敷の相続の相談は相続円満相談室へー
今回は
相続財産って何々あるの?
ということについて
元倉敷市職員の行政書士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください
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相続のメニューは3種類
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【相続メニュー3種】
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
②③は相続開始を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出必要
#めちゃくちゃ期間が短いんだよ
#めちゃくちゃだよ
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単純承認とは
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単純承認とは
相続財産の全てを引き継ぐことです。
相続財産としては
◯現金・預貯金
◯有価証券
◯宝石
◯土地・建物
◯貸付金
◯特許権・著作権
◯借金
などなどが例としてあります。
被相続人が持っていた
◯不動産・現金・株など
●借金・ローンなど
全てを引き継ぐということです。
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限定承認とは
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限定承認とは
債務(ーの財産)の支払い責任を
正味遺産額(+の財産)の範囲に
とどめる。
分かりにくいですよね。
つまり
マイナスの財産の方が大きかった場合
プラスの財産=マイナスの財産
このプラスの部分だけを相続して
それ以上のマイナスの財産を放棄する
という事なんです。
だから
相続財産が把握出来ない時には
限定承認しておくといいですね。
ただ
限定承認は
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ
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相続放棄とは
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相続放棄とは
全ての財産を引き継がない。
とする事です。
つまり
何にも引き継がないとする事です。
相続放棄も
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ
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まとめ
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ここまでが
相続の承認の基本の”き”です。
#3種類の中から何を選ぶのか
#3か月の期限があるよ
まずは
限定承認か相続放棄することになったら
家庭裁判所に申請しておくことが
大切なことです。
#3か月以内だよ
相続の承認が分かれば
財産をどう相続するのかの判断に
重要なポイントとなります。
特に相続の承認のやり方によっては
親族内で話し合いが必要となります。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ります
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
FAX 086−442−9448
MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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