#46 自筆証書遺言書の保管方法ー倉敷の相続の相談は相続円満相談室へー
今回は
自筆証書遺言書の保管方法
ということについて
元倉敷市職員の行政書士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください
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自筆証書遺言書の預け先
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ご自身で書いた遺言書を「自筆証書遺言書」と言います。
自筆証書遺言書は一般的に
・自宅の金庫
・銀行の貸金庫
・弁護士に委託
・家のタンス
などに保管している方が多いです。
ただ、家のタンスにしまっておいて
最悪発見されないという場合もあります。
こうなっては、全く意味がありません。
では自筆証書遺言書はどう保管したらいいのでしょうか?
2020年7月10日から自筆証書遺言書は
法務局でも預かってもらえるようになりました。
このおかげで自筆証書遺言書をどこに
預けておこうかと考える悩みを解決出来る
安心出来る方法が出来ました。
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自筆証書遺言書のメリット
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1.紛失のリスクがない
自筆証書遺言書の最大のリスクは紛失です。
紛失してしまえば、遺言書を作成した意味が
なくなってしまいます。
それが法務局の保管制度を活用すれば
自筆証書遺言書の紛失リスクは無くなりました。
2.第三者に破棄、隠蔽される心配が無い
家のタンスにしまって自筆証書遺言書を保管し
知らぬ間に悪意のある第三者に破棄されたり
隠蔽されたりすることは可能です。
3.裁判所の検認作業が不要になる
通常、自筆証書遺言書は遺言者が亡くなり
遺言書が発見された場合、家庭裁判所で検認という確認作業が必要となります。
検認が済んで初めて遺言書として認められます。
この検認作業が大変なんです。
家庭裁判所に依頼してから完了まで時間が
かかるので、煩わしい時間がかかります。
これが、自筆証書遺言書の保管制度は、これまでの自筆証書遺言書の弱点部分の克服してくれた制度になっています。
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自筆証書遺言書のデメリット
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1.法務局に申請の必要がある
法務局に預かってもらうためには保管申請をしないといけません。
申請するためには法務局で定められた様式で遺言書を作成して申請をしないといけないので、自筆証書遺言書の自由度はいくらか軽減されることになります。
また、法務局に申請をするためには、遺言を書いた人本人が法務局に直接行ってしないといけません。
この手間がデメリットとなります。
2.預けた内容を確認するのにお金がかかる
預けた自筆証書遺言書を確認するためには、お金を払わないと閲覧が出来ません。
3.遺言書の書き直しも簡単に出来ない
自筆証書遺言書を作成した後に、内容を変えたいなぁと思っても、一度法務局に行って手続きを行わないといけないので、家の金庫やタンスに保管してあるよりは、手間がかかります。
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まとめ
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いかがでしたでしょうか?
自筆証書遺言書を、法務局は保管をしてくれるだけで、自筆証書遺言書内容の有効・無効までを判定してくれるわけではありません。
いくら紛失しない様に自筆証書遺言書を法務局に預けていたとしても、自筆遺言書そのものの内容が無効であった場合、保管しておく意味はなくなります。
遺言書の作成を考えた際、やはり行政書士のような専門家にサポートを依頼することがより確実な遺言書を作成する近道だとおもいます。
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
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