![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/154994849/rectangle_large_type_2_225cfb285f1c9021d088aa399464f351.jpeg?width=1200)
#44 超高齢化社会となった日本
今回は
超高齢化社会となった日本
について
元倉敷市役所職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#相続診断士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
超高齢化社会の日本の財産管理
ーーーーーーーーーーーーーーーー
総務省の人口推計では
2019年→日本の総人口1億2,617万人
65歳以上→3,588万人(28.4%)
つまり4人に1人以上が高齢者です。
医療の進化技術の進歩により
日本人の平均寿命も伸びています。
ここで問題になるのが
不健康寿命が伸びているという事です。
つまり
被相続人が認知症や寝たきりとなると
本人の意思確認が出来ないため
契約などの法律行為が一切出来なくなり
財産を活用する行為は何も出来ません。
2025年には
高齢者の認知症有病者数は700万人となり
高齢者の内5人に1人が認知症となると
予測されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
認知症になって出来なくなること
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
本人が認知症になった場合
本人を施設に入れるために
その費用を捻出しようと
本人の自宅を売却しようにも
売却出来ません。
【認知症になって出来なくなること】
○自宅を売却をすること
○遺産分割を行うこと
○口座が凍結され現金が下ろせない
○節税対策が出来ない
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
意思能力の判断
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
もし本人が不動産売買契約や遺書などを
有効か無効かの判断能力のトラブルが
起こることがあります。
意思能力の判断を計るために
「長谷川式簡易知能評価スケール」
を使って判断する方法もあります。
ーーーーー
まとめ
ーーーーー
今回は
超高齢化社会となった日本
について説明しました。
#超高齢化社会の日本
#しっかり知っておいて欲しい
被相続人が認知症になる前に
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分と家族の財産を守るために
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#上級相続診断士へご相談を
#無料で相談に乗ってます
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
FAX 086−442−9448
MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;: