#34 相続した不動産早く売却するべき?
今回は
相続した不動産早く売却するべき?
ということについて
元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#相続専門行政書士
#相続診断士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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不動産は税金がかかる
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親から譲り受けた不動産を
どのようにしたらいいか、分からない?
という方は結構いらっしゃいます。
不動産を相続すると
使用していなくても所有しているだけで
固定資産税と都市計画税を
支払わないといけません。
#金食い虫なんだよ
固定資産税→市町村の税金
◯課税標準額(土地・建物)×税率1.4%
都市計画税→市町村の税金
◯課税標準額(土地・建物)×税率0.3%
*都市計画税→市街化区域のみ
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建物を倒しちゃダメな理由
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親の実家の建物が古いから
早めに倒して更地にしておこう。
と考えられる方がいらっしゃいます。
それ、辞めた方がいいです。
なぜかというと
固定資産税の税金を比べると
建物+土地 < 土地のみ
となります。
固定資産税は
建物(住居)があると1/6に減額されます。
#面積の上限はあるけどね
つまり
建物(住居)を倒してしまうと
土地の税金が6倍に跳ね上がるからです。
#6倍はヤバいよね
だから古い空き家を
そのまま放置されているのを見たこと
ありますよね。
あれって実は税金対策になってるんです!
#みんなに教えてあげて下さい
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3,000万円の特別控除
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通常、家を売って利益が出ると
譲渡所得税が発生します。
#譲渡所得税はめちゃ高いよ
でも
3000万円の特別控除を受けれる
方法があります。
その条件は6つあります。
その内の主な2つを
簡単にして挙げてみます。
・自分が住む家屋を売る
・売買が親子や夫婦など特別な関係でない
この条件で
相続士て3年10か月以内に売却すると
課税額のうち最大3000万円を控除する
特例が使用出来ます。
#そのためには事前の準備が必要だよ
#親と同居しておく必要もある
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取得費加算の特例
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先に言っておきますが
この制度は相続税を払った人だけが
適用される制度です。
#相続税を払う方は
#絶対見といてね
相続で取得した不動産は
前所有者(親)の取得費(購入費)を
引き継ぐことになります。
つまり
相続物件の取得費を考える場合は
前所有者(親)がいくらでいつ購入したか
調べておく必要があります。
そして
この相続物件を
相続後3年10か月以内に売却すると
”取得費加算の特例”を受けれるんです。
#大丈夫分かっていると思ってないよ
#ちゃんと説明するから
#付いて来てね
取得費加算の特例とは
譲渡所得税を減額する方法のことです。
#もう少し説明を加えますね
譲渡所得税
=税率×(売却金額-(取得費+売却費用))
となります。
要するに
今売った金額ー親が買った金額
これに税率が加算されるよ。
というお話です。
#この減額は大きいです
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築年数が古くなると売却しにくい
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相続した建物は
築年数が1年経過するごとに
大きく価値が下がっていきます。
#建物の評価は下がりやすい
つまり
早く売ったほうが価値が高いので
早く売る方がメリットがあります。
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まとめ
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今回は
相続した不動産早く売却するべきか
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから
譲渡所得税があるので
相続税がかからない場合は
早く(5年)売らない方が
得かもしれません。
#損得だけではないとは思うけど
#税率が大きく違いますからね
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
FAX 086−442−9448
MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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