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#42 公正証書遺言書作成の流れ

相続に備えて遺言書を作成したいと思った場合、どうせ遺言書を作るなら公証人に確認してもらって「公正証書遺言書」にしておきたいと考えられる方もいらっしゃると思います。

ここでは、公正証書遺言書を作成するときの手続きの流れや必要書類リストについて解説していきます。


遺言書の種類

遺言書は作成方法によっていくつかの種類がありますが、主に使われる遺言書は次の二つです。


①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。


②公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。

自筆証書遺言はただ自分で作成して保管しておけばいいだけですので、公正証書遺言に比べて作成するのに手間がかからず、また費用もかかりません。

しかし、自筆証書遺言の場合は亡くなった後に相続人が裁判所で遺言の検認をしなければならない等、その後の手続が大変になります。

また、自筆証書遺言の場合は、作成後、ご自身で管理しなければならず、紛失の危険性があったり、作成時に不備があることで無効になってしまったりする危険性があります。
(2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。)

一方、公正証書遺言は作成こそ大変ですが、亡くなった後の裁判所での検認は必要なく、公証人が関与しているため無効になる可能性も低いです。また、公証役場で管理されるため紛失の危険がありません。

確実に遺言書を遺したいと考えている方は、公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言書作成の流れ

公正証書遺言書の作成は、以下のような流れで進めます。


①誰に何を相続してもらうか、遺言内容を考える

②公証役場に連絡して、公証人に①の遺言内容を伝える

③必要書類を公証役場に提出する

④遺言者、証人2名で公証役場行く

⑤公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする

⑥手数料を支払い、公正証書遺言書の完成

これらの手続きをすべて完了させるには、公証役場との日程調整にもよりますが、おおむね1か月程度とみておくと良いでしょう。

公正証書遺言を作成する場合には、必ず証人が2名必要になります。

この証人は、未成年者や相続人になる人、公証人の関係者はなることができませんので、あらかじめ証人になってくれる人を探しておきましょう。

必要な書類は?

公正証書遺言書を作成するのに、公証役場に提出を求められる書類は以下の通りです。

ここで挙げているもの以外に、公証役場から提出を求められる場合もありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。


①遺言する人の実印

②遺言する人の印鑑登録証明書

③遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

④相続人以外の人に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票

⑤不動産の登記簿謄本

⑥その他相続財産がわかる資料(銀行預金の残高証明や有価証券の資料)

⑦証人の本人確認書類

⑧証人の認印

専門家への依頼を検討

公正証書遺言を作成するための手続や必要書類の収集はかなり大変ですので、全ての手続を自分で行うのが難しいと思うときは、行政書士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

行政書士に依頼をする前提で考えると、手続きの流れは以下のように簡略化できます。


①誰に何を相続してもらうか、遺言内容のイメージを行政書士に伝えて、遺言書原案を作成してもらう

②行政書士が公証役場に連絡し、公証人に①の遺言内容を伝え、内容を確定させる

③行政書士が必要書類を収集し、公証役場に提出する

④遺言者、証人2名で公証役場に行く。行政書士は証人にもなってもらえる

⑤公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする

⑥手数料を支払い、公正証書遺言書の完成

このように、公証役場との打ち合わせや日程調整、必要書類の収集を行政書士に依頼することができますし、証人にもなってもらえるため、公正証書遺言書を作成したいが時間がない、という方は依頼を検討してみると良いでしょう。

いかがでしたでしょうか。公正証書遺言書を作成したい場合の手続、必要書類について見てきました。もし、自分で公証役場とのやり取りを行うのが難しいと感じたり、必要書類の収集を手伝ってもらいたいと考えている場合は、専門家に相談してみると良いでしょう。依頼するための費用と、相続の金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

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