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#4 相続割合ってどうなるの?(倉敷と総社の相続相談は相続円満相談室へ)

今回は
相続割合ってどうなるの?
ということについて

元倉敷市職員の行政書士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#元倉敷市職員

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 相続割合って何なん?
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相続割合とは
相続が発生した時に
財産の分けて貰える割合のことです。
 ◯配偶者のみ     1/1
 ◯配偶者・子供    1/2・1/2
 ◯配偶者・親     2/3・1/3
 ◯配偶者・兄弟姉妹  3/4・1/4

※子・親・兄弟姉妹が複数いる時は
 均等に分割することになります。

ただし相続順位があるので
その順位をちゃんと守った上で
相続の財産が貰えることになります。

前回の復習も込めて
相続順位の説明を載せておきます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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 相続順位があるよ
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法定相続人は
”配偶者・子供・両親・兄弟姉妹”です。

例えば
図の”本人が亡くなった”場合
【最高順位】
 ◯法定相続人(常に)→配偶者

【第1順位】
 ◯直系卑属→子供
 (子供が死亡の場合、孫に渡る)
  #代襲相続人と言うよ

【第2順位】
 ◯直系尊属→父母や祖父母
 (子供が居ない場合、図の上に渡る)

【第3順位】
 ◯兄弟姉妹(親・子が居ない場合)
 (兄弟姉妹が死亡の場合は、甥や姪が相続)
  #甥や姪が代襲相続する

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 相続順位の決め方
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相続順位の決め方は
 ◯配偶者(死亡又は居ない場合)
   ↓
 ◯直系卑属(死亡又は居ない場合)
   ↓
 ◯兄弟姉妹(死亡の場合、子供に代襲相続)

以上の順で
相続は順番に流れて行きます。

ということは
ご自分はどこに位置していて
家族構成はどうなっているか?

ということを把握しておくと
相続発生の前から、ご自身や配偶者が
相続対象者になるかは分かります。
#ここを分かっておくと
#相続の準備が早く出来るよ

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 まとめ
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ここまでが
相続割合の基本の”き”です。
#実際にはこんな簡単に行かないけど
#基本が分からなければ応用はない

まずは
相続対象者になると分かったら
相続割合についても認識しておくことは
大切なことです。

相続割合が分かれば
財産をどう分けるの話し合いに
重要なポイントとなります。

特に財産の分け方によっては
親族内でトラブルになったりします。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ります

相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で~す!

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