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#16 遺言書の調査方法と探し方

今回は、亡くなった方が残した遺言書の調査方法や探し方を説明します。

相続手続きを進めるためには、遺言書の有無は分岐点になります。
例えば自筆証書遺言だと、家庭裁判所の検認が必要となります。

遺言書があるかどうかは事前に聞いていれば分かりますが、そうでなければあるかどうかも分かりません。
しかし、遺言書の話を聞いていなくても必ず遺言書の調査を行いましょう。

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 遺言書の調査方法
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遺言書の調査方法は、以下の3つしかありません。

①公正証書遺言…公証役場で遺言検索システム
②自筆証書遺言…自宅等で遺品の中から探索
③自筆証書遺言(法務局保管)…法務局で遺言書情報証明書の交付

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 公正証書遺言
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公正証書遺言(公正証書で作成された遺言書)で平成元年以降のものは、日本公証人連合会→遺言書検索システム→検索可能

この検索システムは、日本全国の公証役場と繋がっていますので、お近くの公証役場で日本全国の公証役場に登録されている遺言書を検索することができます。
(この遺言書の検索システムは、亡くなった方の遺言書だけ検索可能です)

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 遺言検索システムの必要なもの
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《相続人本人が行く時》
・死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
・請求者が相続人だと確認出来る戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書(3か月以内)
・請求者の本人確認資料(免許証など)

《相続人代理人が行く時》
上記の書類
・請求者→代理人の委任状
・代理人の本人確認資料(免許証など)

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 遺言検索システムの注意点
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公証役場は事前に予約をしてから訪問して下さい。

《検索システムで分かること》
・遺言書の有無
・公証役場の保管されている場所
この2点だけです。

つまり遺言書の内容までは分からないということです。
その内容を知りたい場合は、その公証役場へ行くか、郵送で公正証書遺言の謄本を請求するかどちらかです。

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 遺品から自筆証書遺言を探す方法
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法務局に保管している自筆証書遺言以外の自筆証書遺言を探す方法は、故人の自宅や倉庫などの遺品から探していく方法しかありません。

貸金庫に保管している場合は、貸金庫を開ける手続きは、銀行の相続手続きをしないといけません。
もし見つかった場合は、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

その家庭裁判所の検認手続きには、司法書士に相談する必要があります。

もし自筆証書遺言を勝手に開封した場合は、過量の制裁を受ける可能性があります。
#勝手に開けてはいけないですよ
#民法第1005条

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 法務局で自筆証書遺言を調査する方法
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法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が、令和2年7月10日に開始されました。
#自筆証書遺言保管制度

故人が法務局へ遺言書が保管されていることが分かっていれば「遺言書情報証明書の交付請求」を行います。
この証明書を取得しさえすれば、遺言書の写しが記載されているので、遺言の内容を知ることになります。

でも故人が法務局に遺言書を預けているか分からないという場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書の交付請求」をしてみて下さい。
そうすれば、法務局に遺言書があるかどうか教えてくれます。

ちなみに、遺言書情報証明書の交付請求を行うと、他の相続人全員に対して法務局から通知が行きます。

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 遺言書の有無が全く不明な時の調査方法
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故人が生きているうちに遺言書の有無について聞いていれば、その話に準じて探してみればいいです。

《遺言書の存在が全く不明な場合》
・故人の遺品から遺言書を探す
     ↓
・公証役場で遺言検索システムで調査
     ↓
・法務局で遺言書保管事実証明書の交付請求
     ↓
・再度、自宅等で自筆証書遺言を探す

という順番で調べてみて下さい。

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 遺産分割後に遺言書が見つかった場合
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もし遺産分割をした後に遺言書を発見した場合
・遺産分割協議をやり直す
・遺言書の内容で執行する
この2つの選択肢から選ぶことになります。

遺言書の中身を知らないで遺産分割協議をしたのであれば、その協議自体が錯誤で無効となるし、相続人全員が同意するのであれば有効とすることも出来ます。

どんなに遺言書があっても、相続人全員が承諾した場合は、全員の同意で遺産分割協議で決定しても構いません。

ただ、その場合は専門家へ相談することをオススメします。

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 遺言書が見つかったら弊社へご相談下さい
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遺言書が見つかりそれが自筆証書遺言でも、法務局保管の自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも「遺産分割協議書」の作成が必要となります。

遺言書を見つけたら、弊社へご相談下さい。
相続が円満に解決するようご案内いたします。

相続の相談は、相続円満相談室へお任せ下さい。

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
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