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#6 相続放棄ってなに?ー倉敷の相続相談は相続円満相談室へー

今回は

相続放棄って何なのか?

ということについて


元倉敷市職員の行政書士の目線で

上級相続診断士が

分かりやすく噛み砕いて

説明したいと思います。


それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#相続円満相談室

#元倉敷市職員



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 相続ってしないといけないの?

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みなさん誰でも

相続は必ず経験することになります。


しかし

それぞれの家庭は状況が違っていて

裕福な家庭、普通の家庭、貧乏な家庭など

各家庭に応じて相続の状況は変わります。


何となくのイメージとしては

裕福な家庭だったら

相続したいと思うかもしれませんし

貧乏な家庭だったら

相続したくないと思うかもしれません。


では

相続のおさらいをここでしておきます。

#2相続って何なんだろう

に書かれていますが


通常”相続”とは

亡くなった方から残された方に

全ての財産を引き継ぐ。

ということです。


実は

相続するかどうかは

”選択出来る”んです。


次に

相続の種類について説明いたします。



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 相続のメニューは3種類

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【相続メニュー3種】

 ①単純承認

 ②限定承認

 ③相続放棄


②③は相続開始を知った日から

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出必要

#めちゃくちゃ期間が短いんだよ

#めちゃくちゃだよ


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 単純承認とは

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単純承認とは

相続財産の全てを引き継ぐことです。


相続財産としては

 ◯現金・預貯金

 ◯有価証券

 ◯宝石

 ◯土地・建物

 ◯貸付金

 ◯特許権・著作権

 ◯借金

などなどが例としてあります。


被相続人が持っていた

◯不動産・現金・株など

●借金・ローンなど


全てを引き継ぐということです。



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 限定承認とは

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限定承認とは

債務(ーの財産)の支払い責任を

正味遺産額(+の財産)の範囲に

とどめる。


分かりにくいですよね。


つまり

マイナスの財産の方が大きかった場合

プラスの財産=マイナスの財産

このプラスの部分だけを相続して

それ以上のマイナスの財産を放棄する

という事なんです。


だから

相続財産が把握出来ない時には

限定承認しておくといいですね。


ただ

限定承認は

相続開始を知った日から3ヶ月以内に

家庭裁判所に申し出なければなりません。

#この3ヶ月以内が厳しいよ



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 相続放棄とは

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相続放棄とは

全ての財産を引き継がない。

とする事です。


つまり

何にも引き継がないとする事です。


相続放棄も

相続開始を知った日から3ヶ月以内に

家庭裁判所に申し出なければなりません。

#この3ヶ月以内が厳しいよ



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 まとめ

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ここまでが

相続の承認の基本の”き”です。

#3種類の中から何を選ぶのか

#3か月の期限があるよ


まずは

限定承認か相続放棄することになったら

家庭裁判所に申請しておくことが

大切なことです。

#3か月以内だよ


相続の承認が分かれば

財産をどう相続するのかの判断に

重要なポイントとなります。


特に相続の承認のやり方によっては

親族内で話し合いが必要となります。

#いらない土地を押し付けられたり

#知らない財産を押し付けられたり

#そんな相談も乗っています


相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#とにかく知識が多い専門家へ

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ります


相続円満相談室では

上級相続診断士の資格を持った行政書士が

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

#相続は複雑に絡み合うので

#単純に考えると失敗します


正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね


人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!


相続専門行政書士からは、以上で~す!

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