#6 相続放棄ってなに?ー倉敷の相続相談は相続円満相談室へー
今回は
相続放棄って何なのか?
ということについて
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士が
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
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相続ってしないといけないの?
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みなさん誰でも
相続は必ず経験することになります。
しかし
それぞれの家庭は状況が違っていて
裕福な家庭、普通の家庭、貧乏な家庭など
各家庭に応じて相続の状況は変わります。
何となくのイメージとしては
裕福な家庭だったら
相続したいと思うかもしれませんし
貧乏な家庭だったら
相続したくないと思うかもしれません。
では
相続のおさらいをここでしておきます。
に書かれていますが
通常”相続”とは
亡くなった方から残された方に
全ての財産を引き継ぐ。
ということです。
実は
相続するかどうかは
”選択出来る”んです。
次に
相続の種類について説明いたします。
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相続のメニューは3種類
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【相続メニュー3種】
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
②③は相続開始を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出必要
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単純承認とは
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単純承認とは
相続財産の全てを引き継ぐことです。
相続財産としては
◯現金・預貯金
◯有価証券
◯宝石
◯土地・建物
◯貸付金
◯特許権・著作権
◯借金
などなどが例としてあります。
被相続人が持っていた
◯不動産・現金・株など
●借金・ローンなど
全てを引き継ぐということです。
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限定承認とは
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限定承認とは
債務(ーの財産)の支払い責任を
正味遺産額(+の財産)の範囲に
とどめる。
分かりにくいですよね。
つまり
マイナスの財産の方が大きかった場合
プラスの財産=マイナスの財産
このプラスの部分だけを相続して
それ以上のマイナスの財産を放棄する
という事なんです。
だから
相続財産が把握出来ない時には
限定承認しておくといいですね。
ただ
限定承認は
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
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相続放棄とは
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相続放棄とは
全ての財産を引き継がない。
とする事です。
つまり
何にも引き継がないとする事です。
相続放棄も
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
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まとめ
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ここまでが
相続の承認の基本の”き”です。
まずは
限定承認か相続放棄することになったら
家庭裁判所に申請しておくことが
大切なことです。
相続の承認が分かれば
財産をどう相続するのかの判断に
重要なポイントとなります。
特に相続の承認のやり方によっては
親族内で話し合いが必要となります。
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
相続円満相談室では
上級相続診断士の資格を持った行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で~す!