#37 土地の相続税評価額、どうやるの?
今回は
土地の相続税評価額っていくら?
ということについて
元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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評価額ってなに?
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土地の時価を把握するのは
株や現金と違い把握が難しいです。
例えば
土地の評価を不動産鑑定士に頼んで
1筆お願いすると30万円くらい
手数料が発生します。
#めっちゃ高いのよ
では
不動産鑑定士に頼まず
出来るだけ安上がりに金額が出ないか?
と思われる方も多いと思います。
そこで出てくるのが
国税庁が誰でも計算できるように
出来上がった”路線価”というものが
あります。
路線価とは
1㎡あたりの土地の価格を
毎年7月に国税庁が公表しています。
この路線価に
面積を掛けるだけで
その土地の評価額が計算出来ます。
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路線価方式ってなに?
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路線価方式を利用する際に用意するもの
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◯固定資産税の納税通知書→(市町村)
◯登記簿謄本→(法務局)
◯路線価図→(国税庁のHP)
路線価図で調べたい場所の
地図の前面道路を調べてみると
【例えば】
◯面積100㎡
◯路線価→120D
と書かれていた場合は
1㎡あたり120,000円の評価です。
つまり
路線価×面積=評価額
となります。
120,000円×100㎡=1,200万円
という評価額になります。
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倍率方式ってなに?
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ちょっと待って
調べたい場所の前面道路に
路線価の価格が無いんだけど・・。
という場合もあります。
その場合には
倍率方式で計算します。
倍率方式とは
固定資産税評価額に国が定めた倍率を
乗じることで評価額を計算する方法です。
(だいたい、路線価の評価額より安くなる)
倍率方式を利用する際に用意するもの
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
◯固定資産税の納税通知書→(市町村)
◯登記簿謄本→(法務局)
◯倍率表→(国税庁のHP)
倍率表は
評価しようとする土地の地目に応じて
(宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼)
それぞれに、1.2や56などの数字が記載され
これが評価倍率になります。
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土地の線引きと地目について
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私の土地って
市街化調整区域や農用地区域に
該当してるかどうか分からない?
という質問を受けます。
それは
市役所の都市計画課で教えて貰えます。
#弊社でも調べれますよ
#気楽に聞いてくださいね
うちの土地なんだけど
登記簿→山林
現況 →宅地
なんだけどどっちが正しいの?
という質問を受けます。
それは
登記の地目じゃなく現況が優先されます。
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固定資産税評価額×持分割合×倍率
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3つを用意しましょう。
◯固定資産税評価額
◯持分割合
◯倍率
これが用意出来たら計算出来ます。
例えば
◯固定資産税評価額2000万円
◯持分割合1/2(共有)
◯倍率1.2(宅地)
2000×1/2×1.2=1200万円
となります。
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減額要素っていうのがあるよ
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土地の相続税評価額は
土地の利用方法や契約関係、土地の形で
いろいろと減額が認められています。
ー貸家建付地ー
アパートや貸家の敷地に使っている土地を
貸家建付地と言います。
貸家建付地は、だいたい20%ほど
評価額を減額することができます。
ー借地権ー
借地権も相続税の対象になるんです。
相続税評価額は、算出した土地全体の
相続税評価額に借地権割合を乗じます。
#倉敷駅周辺にしか無いよ
#借地権はほとんど街中の話だよ
ー広すぎる宅地ー
500㎡の大きな宅地で
次の要件に該当する土地は
減額が認められています。
◯面積が500㎡以上
◯普通住宅地区・普通商業・併用住宅地区
◯指定容積率400%未満であること
#気にする点はまず500以上
#市街化区域内であること
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時価と評価額の差
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路線価や倍率方式による土地の価格は
”相続税評価額”といいます。
似たような評価額で
”固定資産税評価額”というのがあります。
実際に不動産を売る際に
売買契約が成立する金額が
みなさんがイメージする時価だと思います。
また、時価とは一般的に
他人同士で売買契約が成立する金額です。
つまり
◯相続税評価額
◯固定資産税評価額
◯時価
3種類があるということです。
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相続税評価額は時価より安い
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この3種類の価格の順位は
1番目→時価(100)
2番目→相続税評価額(80)
3番目→固定資産税評価額(70)
となります。
なぜ相続税評価額を安くするのか?
その理由は2つあります。
1つ目
不動産を実際に換金するためには
多くの時間とエネルギーが必要となり
換金が簡単に財産(株式など)と同様に
評価するのは、納税者にとって
厳しいと判断しているからです。
2つ目
路線価は1年に1回しか改訂されません。
不動産は1年の間に大きく変動します。
なので納税者が損をしないような形に
しているからです。
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まとめ
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今回は
相続税評価額について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから
相続税の対処は
ちゃんと対策を練って
完全な贈与が出来るように
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分と家族の財産を守るために
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
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