#25 農地を贈与するためには?ー倉敷で農地の贈与の相談は相続円満相談室へー
今回は
”農地を贈与するために必要なもの”
について上級相続診断士が
分かりやすく説明します。
それでは
レッツ、相続!
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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農地を贈与するためには
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現金や証券などお金に変えれるものを
贈与したい時は、あげたい人と
もらいたい人が合意さえすれば
贈与契約は成立します。
農地を贈与したい場合は
農地法の許可を取得しないといけません。
農地の贈与契約書に
この農地法の許可を前提とした内容で
作成する必要があります。
今回は農地の贈与と農地転用
贈与契約書のポイントについて説明します。
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農地法の許可を取るためには
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農地を他の人に贈与するためには
許可を取る必要があります。
①農地を農地のまま贈与
→農地法第3条の許可
②農地を農地以外(宅地等)にして贈与
→農地法第5条の許可
もしこの農地法の許可を受けないで
所有権移転の申請をしたとしても
法務局でストップがかかります。
そして農地法の許可と移転登記の申請を
やらないでしれっと贈与して農作業を始めて
農地法の違反行為となり違法行為となります。
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農地法第3条の許可とは
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基本的には”市街化調整区域の農地”は
農地と違う地目に変える地目変更は
非常に難しいです。
ですので農地を農地として贈与する場合は
農地法第3条の許可が必要です。
農地法第3条の許可の申請は
各市町村の農業委員会に提出が必要です。
許可書の交付は
申請から約1か月程度の時間が必要です。
ただ申請すればいいのか?
というとそうではありません。
以下の許可要件が必要です。
1.農地の贈与を受ける人が
農地の全てについて効率的に利用して
耕作等を行うこと
2.農地の贈与を受ける人が法人の場合
農地所有適格な法人かどうか
3.農地の贈与を受ける人が
農作業に常時従事(年間150日以上)
4.農地の効率的な利用に
支障を生じることがないか
今までは最低の農地面積の要件があり
農家でなければ贈与として貰えない
という条件がありましたが
令和5年4月から撤廃されました。
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農地法第5条の許可とは
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基本的には”市街化区域の農地”は
農地転用し地目変更しやすいですが
市街化調整区域は農地は違う地目に
変更しにくいという現実があります。
#エリアによって自由度が全く違う
#市街化区域と市街化調整区域は全然違う
この大前提を知っていただいた上で
農地を贈与してから住宅を建てたい場合
農地を地目変更するために農地法第5条の
許可を取る必要があります。
その農地法第5条の許可は
市街化調整区域だったら
農業委員会→都道府県知事の許可
という流れで行われます。
(市街化区域は農業委員会だけでOK)
第5条の許可の要件は
1.農地を転用する目的であることが
確実と認められること
2.周辺農地への営農条件に
支障を生じる恐れがないこと
3.一時的な利用のための農地転用の場合は
利用後に農地に戻すことが確実であること
この他にも立地の審査基準もあるので
市街化調整区域であっても
今後市街地化が見込まれる農地であれば
許可が出やすく、農用地を推進する区域では
許可がかなり難しいという特徴があります。
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贈与契約書作成のポイント
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農地を贈与する場合の
贈与契約書の作成するポイントは
①贈与する農地の謄本を正確に記入する
②農地→農地として利用するのか
農地→転用して利用するのか記入する
③農地法第3条の許可を得るために
贈与する人と贈与を受ける人の連名で
作成した申請書を提出する必要がある
④手続きにかかる費用と土地の税金等は
贈与した後の情報を明記しましょう
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まとめ
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贈与契約書の作成は
自分や家族の財産を守るために
重要な契約となります。
農地を贈与する場合は
農業委員会への手続きが必要となり
贈与契約書も結んでおくことが必要です。
贈与契約書の作成は手間ではないので
作成のデメリットのことを考えると
作成のメリットのほうが大きいと思います。
ぜひ
”農業委員会への申請”と
”贈与契約書の作成”は
相続円満相談室にお任せください。
相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
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相続専門行政書士からは、以上で〜す!
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行政書士 内川良太郎
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