#47 生前に贈与するなら贈与契約書を書くべき理由
今回は
生前に贈与するなら贈与契約書を書く
という理由について
元倉敷市職員の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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贈与契約書を書くべき理由①
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生前贈与をするのであれば
贈与契約を書く理由をお話しします。
基本的に、生前贈与をする場合
当事者同士が合意さえすれば
書面は必要なく、契約成立となります。
では贈与契約書は”いらない”となっても
おかしくはありません。
しかし民法上では
贈与契約書を作成していない場合
各当事者が解除することが出来ます。
(すでに履行された部分は除く)
例えば100万円をあげるね。と約束してても
契約書を作っていなければ、あげる側が一方的に
「やっぱりやーめた」と言えます。
もし贈与の約束をして
そのお金の使い道を決めていたら
一方的に約束を破られると困ります。
だから、贈与契約書を書いた方がいい。
というのが一つ目の理由です。
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贈与契約書を書くべき理由②
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贈与契約書を作成せずに
口頭で贈与の約束をした場合
贈与書の死後、税務署が調査に来た場合
トラブルになることが多くあります。
多くの方が生前贈与する理由として
「節税対策」を考えられる方が多いです。
そして年間110万円までであれば
贈与税がかからないとよく知られています。
そのため将来の相続税の節税のために
生前贈与をしようと考えられるのです。
贈与をしているときには
贈与税が問題になることはありません。
贈与税が問題になるタイミングは
贈与者が亡くなった後に相続税について
税務調査が入り、ここでトラブルになる
ということがあります。
【ケース1 税務署に疑われる理由】
1つ目の理由は
非課税の範囲を超えてると疑われる
ことがあります。
例えば
100万円を10年に分けて贈与した場合
毎年の贈与の上限110万円を超えなければ
贈与税がかからないと思います。
毎年毎年100万円を支払っていると
最初に1000万円を渡すことを決めていて
それを分割して支払っただけだと疑われ
1000万円を一括で贈与した場合と同じ
贈与税を課される可能性があります。
だから面倒であっても
贈与をするために贈与契約書を
作成しておく必要があります。
【ケース2 贈与契約の成立を認められない】
2つ目の理由は
贈与契約の成立が確認出来ないとして
相続税が課される場合です。
例えば
一緒に住む家族に110万円以内の宝飾品を
贈与する契約をしたとします。
この宝飾品を家で保管していた場合
契約書が無い場合は、贈与契約の成立を
証明することが出来ません。
そうなると贈与者のものとみなされ
相続財産として扱われることがあります。
このようなトラブルを回避するために
贈与契約書を作成して贈与契約をした
証拠を残しておく必要があるのです。
だから面倒であっても
贈与をするために贈与契約書を
作成しておく必要があります。
【ケース3 名義預金と疑われる場合】
名義預金とは
家族や親族等の名前を勝手に借りて
預金している事を言います。
例えば
主婦の奥さんが毎月一定額を生活費として
ご主人から振り込んでもらうとします。
奥さんはその振り込まれたお金で
食費や日用品を買い残ったお金を貯金し
ご主人が亡くなる頃にはかなりの金額に
なっていることもあります。
そのお金を奥さん名義に
変更にしておくとします。
(いわゆるヘソクリってやつです)
そしてご主人が先に亡くなった後
その貯まった奥さん名義の預金は
”ご主人の名義預金”と判断されて
相続税の対象になってしまうことが
あるということです。
ご主人から奥様に生活費を渡すことは
贈与税の対象にはなりません。
しかしそれを貯金したり生活費以外に
使った場合には贈与税がかかるからです。
つまり
ご主人から生活に必要な額以上のお金を
貰った場合は面倒ですがその都度契約書を
作成した方がいいということです。
しかし
そんなわけには行きませんよね。
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まとめ
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どうでしょうか?
家族に生前贈与をする場合は
贈与契約書を書かないといけません。
贈与契約書はその後のトラブルを
未然に防ぐことになります。
贈与契約書の作成をする場合には
相続円満相談室がサポートいたします。
費用はかかりますが
確実に有効な贈与契約書は
専門家へお任せください。
相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
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正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
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相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
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