デジタルノマドビザ(続報)
入管ホームページ上で、デジタルノマドビザ(特定活動)の詳細について発表がありました。https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html
これまでに公表された情報とあわせ、概要は以下の通りです。
また、昨晩、主要な在外公館へ照会をかけたところ、日本の入管への申請(在留資格認定証明書交付申請)を経ずに直接、申請人の居住地を管轄する日本領事館への申請の可否について、ニューヨークの日本領事館からは「可能」である旨の回答を受けております。
他の領事館からは、未返信または情報がまだ降りてきていないという回答でしたが、在留資格認定証明書交付申請を経ない申請が可能となる可能性はかなり高いとみています。
また、滞在期間はマックス6月で更新については「不可」とのことです。
<概要>
①活動
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等。
②滞在可能期間
6か月を超えない期間
③更新申請の可否
不可
④対象となる申請者の国籍
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf
⑤申請方法
a)日本の入管への在留資格認定証明書交付申請(申請代理人は想定されてないため本人が短期滞在査証で来日する必要あり)を受けた後、在外公館への査証申請
b) 在外公館への査証申請(在留資格認定証明書交付申請を経ない)
*各国在外公館要確認
⑥その他留意事項
中長期在留者としては扱われず、在留カードは発行されない
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