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新規空き家管理案件
新規空き家管理案件を受託しました。
相続財産清算人の方からのご依頼。
相続財産清算人とは、相続人が不在の財産の維持管理や処分を行ったり、債務の清算を行う方です。
昨年12月に空き家特措法が改正され、「管理不全空き家」が定義されました。
従来の、「特定空き家」制度(周囲に悪影響を与える空き家を「特定空き家」に指定し改善を図る)では改善が困難であるため、この度の法改正で新設された制度です。
管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅地特例の解除(建物が建っていると土地の固定資産税が優遇される制度)や、50万円以下の過料が科されることとなりました。
「特定空き家」になる前に、管理不全空き家制度を設け、空き家の発生を未然に防止したり、状況の悪化を防ぎます。
詳細は下記ご覧ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732466.pdf
管理不全空き家に指定される前に適切な管理が必要です。