続 信託型ストックオプションの課税関係 税法は難儀なもの
法人課税信託を利用した信託型ストックオプションは、実質的に無償ストックオプションではないか
前回、信託型ストックオプションは、新株予約権を時価で取得するのだから、新株予約権を行使して取得した株式は、売却されるまでは、(含み益があっても)課税されず、かつ、株式の売却だから譲渡所得になるという理論構成に対し
これを真っ向から否認する所得税法の規定があることを説明しました(所得税法施行令84条3項)。
https://note.com/soratobuneco/n/nbaeba5b2fc3f
新株予約権を時価で取得しても(有償取得)、役員や従業員が労務の対価として新株予約権を与えられたのなら、権利行使時(株式取得時)に課税するという規定です。
この条項は、平成18年の会社法の改正で新株予約権を柔軟に発行できるようになったことを受けて定められたものです(当時は施行令84条3項4号)。
✱ ストックオプション制度は、①新株予約権付与→②新株予約権行使→③株式取得→④株式売却という一連の流れを踏みます。
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今回は、「信託型ストックオプションが無償ストックオプションだと事実認定されるリスク」について説明します。
信託型ストックオプションは、法人課税信託を使った仕組みです。
信託税制には、受益者課税信託という制度があります。受益者課税信託とは、信託財産とそこから生ずる損益(収益費用)は、受益権の割合に応じて、各受益者に帰属するという税法の考え方です。
受益者課税信託では、受益者や税法上受益者とみなされる特定委託者、みなし受益者のいずれも存在しないので、信託財産から生ずる損益(収益費用)の帰属者と信託財産を有しているとみなされる者が特定できません。
とはいえ、信託財産は受託者により管理運用され続けるので、信託財産から生ずる損益に課税しないと不都合が生じます。
そこで、信託からの損益を一塊にして、法人税を課税しようというのが法人課税信託の規定です(受託者が法人税の申告を行います。)。
法人課税信託は受益者等のいない信託から生ずる損益について、とりあえず法人税を課税する仕組みなので、後日、受益者が登場すると受託財産の簿価を受益者が引継ぐ仕組みを持っています。
この簿価の引継ぎを持って、新たな受益者である役員や従業員は「有償で」新株予約権を取得したとする見解があるのです。
しかし、役員や従業員は自らのお金を全く払っていないので、新株予約権を時価で取得した者であると主張するのは無理があります。
その結果、信託型ストックオプションでは、役員や従業員は新株予約権を無償で取得したと認定される可能性がとても高いのです(後述、「信託型ストックオプションの流れ」参照。)。
新株予約権を無償取得したら税制適格ストックオプションを適用できないと自動的に権利行使時に課税されます(租特法施行令第19条の3第1項)。
税制適格ストックオプションは、例えば次のような要件があり(適用要件を全部列挙すると大変なので、一部だけ記載します)、これらの要件を具備しないと非税制適格ストックオプションとされ、権利行使時に課税されます。
①新株予約の権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと(租特法第29条の2第1項1号)
②新株予約権の1株当たりの権利行使価額は、付与契約締結時における株式時価以上であること(租特法第29条の2第1項3号)
③当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること(租特法第29条の2第1項4号)など
結局、信託型ストックオプションは無償ストックオプションだから権利行使時(株式を取得した時)に課税されると説明することもできるのです。
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参考(法人課税信託)
信託型ストックオプションの流れ
①受託者や特定委託者などがいない(税法上受益者とされる者がいない)信託を組成し、この信託に、会社やオーナーが資金を信託します。受益者がいない信託では、信託された金銭について法人税が課税されます(受贈益課税)。
②会社が新株予約権を受託者に時価で売ります(時価で売るので特に課税は生じません。)。
③受託者は、会社の指示で役員や従業員に新株予約権を交付します(課税関係は生じません。所得税法67条の3第3項)
④この時、法人課税信託を使っているので、取得者は、新株予約権の取得価格を引き継ぎます(所得税法67条の3第1項)。
⑤役員や従業員が新株予約権を行使して株式を取得します。
⑥役員や従業員が新株予約権を行使して株式を取得します。
■ 本件は、そもそも、役員や従業員が労務の対価として受け取った新株予約権は、権利行使時に課税されるので(所得税法36条2項、所得税法施行令84条3項)、議論の実益はないのですが、税制の無理解からか法人課税信託の仕組みを使えば役員や従業員がお金を使わずに有償取得しているから権利行使時には課税されないとする主張を意識して解説しました。
税理士法人日本税務総研
税理士 田中耕司
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