育休中の確定申告・節税技 ①医療費控除を受けよう!
こんにちは、いろはです!
そろそろ確定申告の時期になってきましたね。
普段は会社での年末調整だけで、確定申告はしていない私ですが、今回はしておいた方がお得かも?ということで色々調べてみました。
育休中に特にチェックしておきたい確定申告関係の話や節税技を全4回でご紹介していきます。
①医療費控除を受けよう!
②保険料控除枠を活用しよう!
③ふるさと納税をしよう!
④医療費控除は夫婦のどちらが申告する?
医療費控除を受けよう!
昨年は妊娠・出産で、妊婦健診代や出産費用が結構かかりました。特に妊娠初期は検査などで一万円越えの会計がザラでびっくりしますよね。
ありがたいことに、妊娠・出産関係の医療費は、医療費控除の対象になるものが多いです。申請できるのは1年間の総額が10万円を越えた場合なので、ぜひチェックしてみてください。同一生計の家族の分は合算できますよ。
どれが対象になるの?
医療費控除の対象・対象外の区分けは意外と複雑で、調べてみると、これも対象なんだ!というものが多かったので、妊娠・出産がらみを中心に私の例を書き出してみますね(病気や怪我の治療は当然対象になるので除いています)
対象となるもの
・妊婦健診代
・分娩費・入院費
・産後の1ヶ月健診
・歯科での虫歯、歯周病予防のためのクリーニング
・通院にかかった交通費(公共交通機関やタクシー)
対象とならないもの
・コンタクト処方
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
・里帰り出産のための移動にかかった交通費
どうでしょうか?
意外だったのが、産後の1ヶ月健診が対象になることです。通常、健診等はあくまでも予防のためなので対象外なのですが、1ヶ月健診はそれとは意味合いが違うため、対象になるそうです。
また、通院にかかる交通費も対象になります。なので、病院で払ったお金だけだと10万円超えない!という方も、交通費も含めて計算してみると10万円を超える可能性があります。少し遠くの病院に通っている場合は、意外と交通費がかかっていることがありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
ちなみに電車やバスの場合は領収書不要です。タクシーは領収書をとっておく必要があります。
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