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世帯分離について

ふと思い立って、今日も区役所に行ってきました。


ハローワークの雇用保険受給資格者証をもらったことで
国保税の軽減が受けられるようになり
先週そのための手続きに行ってきました。


その時は来年度は軽減が適用されないから
どのくらい負担が増えるのかという話をさらっと聞いてきたのですが
世帯収入が合算して計算されるという話も
さらっと聞き流してしまい
このまま収入がない期間が長くなると
もしかして自分を世帯主に変更した方がいいのではないかと思い
区役所に相談に行ってきました。


結論から言うと
世帯分離した方がいいということでした。


今年度は4月1日時点の状況で既に決定されていて
もう手遅れなので
来年度にむけての手続きをした方がいいということでした。


私が浅はかだった・・・


2月に国保の加入手続きをするときに
世帯主はお父さんでいいですかって聞かれたのですが
世帯主が父であることと自分であることに
何か違いはありますかって聞いたら
特にありませんと言われたのでそのまま手続きしました。


だいぶ違うやん・・・お金絡んでくるやん・・・


「国民健康保険のしおり」に書いてあるのですが
私が受けた説明は
離職の理由が11,12,21,22,31,32だったら
軽減措置の対象となりますので
手続きに来てくださいということだけでした。


前年度所得を100分の30で計算することによって
もう一つの軽減措置もダブルで受けられる可能性が高いことは
今日初めて知りました。
でもそれは、自分が世帯主になり
世帯分離をしていればということらしいです。


勉強不足だと言われればそれまでなんですけど


退職理由がその番号に該当するときは
もうひとつ軽減措置の対象になるかもしれないから
その時は世帯分離をして世帯主を変える手続きも
した方が良いかも
くらい匂わしてくれたら・・・
私がその立場だったら教えてあげるかな


実際そういう目で「国民健康保険のしおり」を読んでみても
何のことだかさっぱり分かりません。
だからそこに書いてあるでしょう?って言われても
自分がそれに当てはまるかどうかなんて
ちっとも分かりません。


後の祭りですが
せめて年度が変わる前に気付いていればと
ちょっと後悔


仕方ない。これも勉強だ。


知らないと損をすることって
やっぱりあるんだなと思いました。


今回のことは
もしかしたら大した損ではないのかもしれないけど
収入が少なくなった今は
出て行く物はなるべく押えたい。


ちゃんと勉強しないと
生きていくの大変


のんびりした性格が元で
残念な結果になったというお話でした。




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