50歳からの終活
まだまだやりたいことはいっぱいあるし、もっともっと生きたいけれど、死は突然やってくる場合もあるので、そうなった時に息子達が困らないよう、また、両親との別れの時にも困らないよう、死後の手続きについて勉強し、息子達にも伝えておきたいと思いました。
死後の手続きは、私が想像していた以上にたくさんあるようです。
・7日に以内
①死亡届提出(死亡診断書と一緒に)
②埋火葬許可申請書の提出
※こちらは葬儀社に委任しても良い
・14日以内
③世帯主変更届の提出(故人が世帯主
だった場合)
④国民健康保険資格喪失届の提出
⑤年金受給停止の手続き
⑥未支給年金の申請
・3ヶ月以内
⑦公共料金等の名義変更・解約
⑧相続の限定承認・放棄
・4ヶ月以内
⑨準確定申告
・10ヶ月以内
⑩預貯金の解約・名義変更
こんなにやることがあるとは、驚きです😱
では、一つずつ見ていきましょう。
死亡診断書の受け取りと死亡届
死亡診断書を医師に書いてもらい、死亡届と一緒に、7日以内に市区町村役所に提出する必要があります。
埋火葬許可申請書
死亡届と同時に提出して、「埋火葬許可証」をもらわないと、火葬場で受け入れてもらえないそうです。
驚きです!!
でも、こちらの手続きは、葬儀社に委任すれば代行してくれるみたいです。
世帯主変更届の提出
故人が世帯主だった場合はこれも必要で、これを怠ると、5万円以下の過料が課せられることもあるそうなので、注意が必要です!
国民健康保険資格喪失届
故人が国民健康保険に加入していた場合、14日以内に届け、健康保険証を返納する必要があります。
(サラリーマンの健康保険は5日以内)
年金の受給停止の手続き
国民健康保険は14日以内、厚生年金は10日以内に手続きしなければいけません。
そのまま受給を続けていると、詐欺罪に問われることもあるので注意!!
未支給年金の申請
年金は受給者が死亡した月の分まで支給されるので、受給者の配偶者や子供などが変わりに受け取れるようです。
公共料金などの名義変更・解約
故人が一人暮らしだった場合は、電気・ガス・水道・電話等を止める手続きも忘れずに!
クレジットカードで会費を払ってる等も同様に!
故人が世帯主で家族がいる場合は名義変更を。
故人が何を契約していたかわからないケースもあるので、エンディングノートを使って書いておいた方が良さそうですね。
相続限定承認や相続放棄
借金や滞納している税金などのマイナスの遺産が多い場合は、限定承認や相続放棄をした方が良いようです。
相続して相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告をして納付しなければなりません。
準確定申告
故人が年金や不動産の地代、株の配当金といった収入を得ていた場合は、相続人などが代わりに所得税の申告をしないといけないそうです。
相続を知った翌日から、4ヶ月以内にしなければならないので、要注意です。
預貯金の解約・名義変更
相続人全員の署名・捺印と、全員の戸籍謄本・印鑑証明などが必要になります。
万が一通帳が見つからなかった場合は、調べる方法があるみたいですよ!
ゆうちょの場合は「現存調査」、銀行の場合は「全店照会」と言って、必要書類をもって相続人である事を証明できれば、口座の有無、口座の店名や番号を教えてもらえるみたいなので、安心ですね。
一方で、金融機関からの借金を調べるのは、銀行なら「全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センター」、クレジット会社なら「CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)」、消費者金融なら「JICC(日本信用情報機構)」という窓口があって、情報を得ることができるそうです。
両親が死ぬこと、自分が死ぬことも考えたくはないですが、悲しいけどいつかはその日がきます。
事前にある程度把握しておくと、いざというときに慌てなくて良いのかなと思いました。
少しでも参考になれば幸いです!