ひとり親控除っていうのが始まる
今回は、令和2年(2020年)の年末調整から始まる、「ひとり親控除」について書いてみたいと思います。
少し先の話ですが、私が理解している限りで書いてみます。
ひとり親控除って何?
「ひとり親控除」は、今の「寡婦・寡夫控除」の再編成で生まれる。
今、いろいろな家族の形が認められている中、昔のままの「結婚」に囚われない税制改正が行われるようだ。
まずは、今回どのように変わったのか、ざっくり見てみる。
※注意:細かくは書きませんので、ご注意を。
国税庁の所得税についてのページ↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
【今まで】寡婦・寡夫 …… 結婚したことがあって配偶者と別れた人
【これから】ひとり親 …… 実際に配偶者がいない人
ひとり親控除について具体的に
では、今後の寡婦関係の控除について、書いてみる。
ちなみに、寡夫と特別寡婦は「未婚のひとり親」と同じになる。
①未婚のひとり親
【条件】
a. ひとり親(婚姻をしていないなどの人)
b. 生計を一にする一定の子を有する
c. 合計所得金額が500万円以下である
d. 現在、事実婚状態でない
【税制上の優遇】
合計所得金額から35万円を控除できる
②寡婦(未婚のひとり親に該当する者を除く)
【条件】
A. 夫と離婚した後婚姻をしていない者
a. 扶養親族がいる
b. 合計所得金額が500万円以下
c. 現在、事実婚状態でない
B. 夫と死別した(生死が明らかではない)後、婚姻をしていない者
a. 合計所得金額が500万円以下
b. 現在、事実婚状態でない
【税制上の優遇】
合計所得金額から27万円を控除できる
まとめ
総務にいるという自慢として、年末調整から変わる「ひとり親控除」に、ついて書いてみました。
簡単にしか書いてないので、もっと詳しく書いてほしいという意見があったら、コメントください(笑)
できるだけお答えします。