不動産の抵当権を自分で抹消する方法
投資に回していた不動産のローンを完済したので、銀行より抵当権の抹消手続きをするよう銀行に言われました。
せっかくの機会なので、行政書士に頼まず自分で登記変更!
この記事では、抵当権抹消を行なった際の手順を記載しています。
※不動産登記した時から住民票を移した場合は住所変更登記が必要になります。住所変更登記の手順はこちら↓
まずは法務局の不動産登記申請手続のページへ!
不動産登記に関する手続きを行う際、まずは法務局の不動産登記申請手続きのページで該当の案内を開きます。
法務局>不動産登記申請手続
今回は住宅ローン完済に夜抵当権抹消手続の手続きなので、こちらのページを参照します。
法務局>不動産登記申請手続>住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)
申請用紙をダウンロード
続いて、登記手続き申請の用紙をダウンロードします。
同じく法務局のサイトにダウンロードページがありますが、見つけづらいのでこちらのリンクから直接アクセスした方が早いです。
法務局>不動産登記申請手続>不動産登記の申請書様式について
今回は抵当権抹消なので、抵当権抹消手続きの用紙をダウンロードします。
根抵当権というものもありますが、基本的には抵当権なので抵当権のページを参照します。
※根抵当権は繰り返し借入ができるものですが、基本気にしなくてOK
※記載がわかりづらいですが、戸建ての場合は抵当権抹消の場合、マンションの場合は抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合を参照します。
念の為ですが、こちらは今住んでいる物件ではなく、登記対象の物件で選んでください。
法務局>不動産登記申請手続>不動産登記の申請書様式について>3 (根)抵当権>3-1 抵当権抹消
早速入力!
入力例はこちら↓
印刷→収入印紙用の白紙A4用紙をホッチキス
申請用紙と白紙の用紙をホッチキスで留めたら、契印。
※契約書を扱ったことがある人は収入印紙に割り印を押したくなりますが、収入印紙への割り印は絶対にしない!!
登記識別情報又は登記済証の提出方法について
金融機関から送られてきた登記識別情報(目隠しされているもの)のみ提出方法が異なります。
目隠しを取ると識別コードが記載されています。
こちらを第三者に見られることは、登記済証が盗まれたことと同じことです。
こちらは目隠しを剥がし、コピーをとり、コピーを茶封筒に入れて提出します。(二重にすることで透けて見えない配慮かな?)
封筒の表面に抵当権者(金融機関等)の名称及び登記の目的(今回は「抵当権抹消」)、登記識別情報在中と3行で記載してください。
その他、金融機関から送られてきた資料を同封
申請書、登記識別情報を入れた封筒、その他金融機関から送られてきた資料を全て同封します。
これらはホッチキス留め不要、クリアファイルに申請書と一緒に入れればOK!
注)金融機関から送られてきた資料を返して欲しい場合
返して欲しい資料を全てコピーをとり、各コピーに「原本に相違 ありません」と記載、氏名(署名)及び押印して同じくクリアファイルに入れてください。
こちらが同梱されている=原本返送希望と認識されます。
※原本返送についてはコピーが同封されていれば返送希望の申請は不要です。
レターパックを同封
登記完了したら登記完了証と原本を送ってもらうため、レターパックを同封。
レターパックの送付先に自分の住所と氏名入れるのを忘れない!
こちらのレターパックも申請書と一緒にクリアファイルに入れておけばOK!
提出!
郵送でもできるようですが、法務局に行く機会はなかなかないので私は直接提出に行きました。
所要時間:5分程度(早い!)
※窓口では必要書類の漏れがないかのみをチェックするため、内容不備がないかの添削は行なってくれません。
そのため、所要時間は大変短いです。
いかがでしたか?
不動産購入の際は不動産会社が行政書士の方を及びし、登記を代行してもらうと思います。
すごく大変な作業だと思っていましたが、手順に沿って記入していけば自分でもできそうではないですか?
きっと不動産登記は記入項目がたくさんでこんな簡単ではないのでしょうが、抵当権抹消はローンを返し終わった証ですので、登記完了届が返された時の感動は自分で申請すると一層感じられるのではないでしょうか?
ちなみに、私の場合だけかもしれませんが、内容に不備があった際はお電話をいただき、法務局で対応できるものはお電話口で内容お伝えして訂正してくれました。(親切!)
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